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Case 007 後継者がおらず廃業を予定していた会社代表者の株式や個人名義の営業用資産を同業他社に譲渡することによって、円満な事業承継を実現した事例

  1. 事業承継・M&A

担当弁護士北島 好書
事務所朝倉事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Gさん(60代・女性)
個人

福岡県朝倉市在住のGさんは、建設業を営む会社(A社)の代表取締役社長である夫の配偶者ですが、数年前から夫が病気になって思うように仕事ができなくなったことから、A社の廃業を考えていました。
そうしたところ、平成29年の朝倉市の豪雨災害復旧のため、建築工事の需要が増大したことから、A社の名義を借りたいなどの問い合わせが頻繁に来るようになり、どのようにしたらよいか分からず当事務所に相談に来られました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Gさんや夫の意向を聞き取ったところ、A社の株式を第三者に譲渡して事業からは撤退したいとのことでしたので、Gさんらの希望に添う実績のある同業他社(相手方)を選択して譲渡代金の交渉を行いました。
その後、株式の譲渡代金について相手方と協議が整いましたが、Gさんらの個人名義となっている営業用の資産もありましたが、それらについても事細かく精査を行って種々の契約書を作成しました。

解決結果

女性

その結果、Gさんらの希望に沿った形で株式を相手方に譲渡した上、Gさんら個人名義の財産も譲渡することができ、円満に事業譲渡を行うことができました。
なお、当事務所は、譲渡代金の決済や財産の引き渡しにも立ち会い、契約書の各債務が問題なく履行されたことを確認しました。

弁護士のコメント

弁護士

本件では、A社の事業を承継したいと申し出ている会社が数社ありましたが、Gさんらはそれまで事業を譲渡するという考えは全く持っておらず、単に廃業するしかないと考えておられました。
今回のケースのように、同業他社に株式を譲渡するなどして事業承継をしてもらい、株式の譲渡代金を受領することで新たなスタートを切れることもありますので、会社の廃業をお考えの方は、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。