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Case 006 豪雨災害で被災した建物の火災保険金を海外在住の建物所有者相続人らの協力を得て受領した事例

  1. 保険金請求

担当弁護士北島 好書
事務所朝倉事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Fさん(60代・男性)
個人

福岡県朝倉市在住のFさんは、平成29年の朝倉市の豪雨災害で住居に浸水被害を受け半壊し、その復旧のために火災保険金を請求したいと考えていたところ、建物の所有者がFさんの従兄弟名義となっており、Fさんの請求によっては保険金が支払われませんでした。保険金の請求については、建物所有者であるFさんの従兄弟が行えば良いのですが、生憎Fさんの従兄弟は既に亡くなっており、その相続人からの請求が必要でした。
そこで、Fさんは、当事務所に依頼し、保険金請求を行うこととなりました。

弁護士の活動

弁護士

保険金請求を行うには、建物所有者の相続人の協力を取り付けなければならないので、当事務所はまず、相続人の調査を行いました。そうすると、相続人の中には、タイ在住・タイ国籍の方や、Fさんも付き合いのない方など約10名ほどの相続人が判明することとなりました。
当事務所は、まず、相続割合の最も多い、タイ在住の方に協力を依頼することとしました。依頼の文書を作成し、タイ語に翻訳した上で、タイの公証人に証明を依頼してもらうなど、煩雑な手続が必要となりましたが、無事、保険金請求の協力を得ることができました。
その他の相続人については、協力を得られる方もいましたが、連絡を取っても全く応答していただけない方もあり、すべての相続人から協力を得る事はできませんでした。もっとも、相続割合として90%に近い方の協力を得ることができました。

解決結果

男性

その結果、無事に保険会社より住居の災害復旧に必要な保険金の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

弁護士

本件においては、Fさんが保険料を支払っていたものの、建物所有者ではなかったためにスムーズに火災保険金の支払いを受けることができないという事例でした。災害で苦しむFさんはとても苦しい状況でしたが、Fさんを助けたいと考える相続人から協力を得ることで、Fさんの住居の復旧のめどをつけることができました。
海外在住の相続人がいるなどすると、交渉も困難となりますが、交渉次第でより良い解決を得られることもありますので、あきらめずに弁護士に相談していただけたらと思います。