松本永野法律事務所
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Case 002 ネット掲示板へのプライバシー情報、名誉棄損的表現の書き込みに対し、発信者情報開示請求によって書き込みを行った者を特定し、加害者との間で示談を成立させた事例

  1. ネット中傷被害

担当弁護士 堀 大祐
事務所長崎事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Bさん(20代・女性)
個人

長崎県在住のBさんは、ネット掲示板に氏名や職場を推認できる事項などプライバシー情報や名誉権を侵害する事項の書き込みをされているとのことでご相談に来られました。
書き込みをした者の特定と損害賠償請求をすることを希望されていました。

弁護士の活動

弁護士

ネットの書き込みの発信者を特定することは、難しい場合や裁判手続きを経なければ開示されない場合もあるということをご理解いただいたうえで、発信者情報開示請求を進めていきました。

その後、コンテンツプロバイダと接続サービスプロバイダから順に開示を受けて発信者を特定することができましたが、発信者とBさんが知り合いであったため、Bさんのご意向もあり、まずは、Bさん本人が相手方と直接示談交渉を行うことになりました。
なお、当事務所は、相手方との示談交渉にあたって、Bさんに対し、示談交渉の進め方などについてアドバイスを行いました。

解決結果

女性

その後、Bさんと相手方との間で口頭で和解内容が合意できましたので(書き込みの削除、損害賠償)、当事務所は、協議内容に沿った示談書を作成して解決となりました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースは、ネット掲示板への書き込みからあまり時間が経過していない状況でに相談に来られたため、発信者を比較的スムーズに特定できました。
IPアドレスなどの発信者情報は、書き込みから時間が経過すると削除されることがあるため、開示の理由を具体的かつ明確に記載した上で、早急に発信者情報の開示請求を行う必要があります。
そのため、ネット掲示板にプライバシー情報や名誉棄損的表現を書き込みされて被害を受けられた場合は、早期に弁護士に相談をされることをお勧めします。