松本永野法律事務所
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1.ヤミ金とは

「ヤミ金」という言葉に明確な定義はありませんが、登録なしに貸金業を営んでいる業者や、法律の制限を超える高金利で貸し付けを行っている業者などを総称して「ヤミ金」と呼びます。 ヤミ金は、「トイチ」「トサン」などの言葉に代表される10日で1割、10日で3割などの高金利をとるばかりでなく、破産者にも借金の返済を要求してきたり、債務者の家族に借金の返済を要求してきたりするなど、金利以外の面でも通常の金融業者と異なります。
 
まずは、ヤミ金と関わらないように注意することが一番ですが、万一関わってしまった場合は、すぐに弁護士等の専門家に相談することが重要です。
本頁をお読み頂き、ヤミ金絡みのトラブル回避に繋げて頂ければ幸いです。

2.ヤミ金の種類

ヤミ金と言ってもその形態は様々です。以下、ヤミ金業者の形態をいくつか紹介していきます。

(1)消費者金融利用者や破産者等を標的にダイレクトメールや電話などで融資を勧誘

貸付金は小口(数万円程度)が多いですが、7日または10日等のサイクルごとに元本の5割から8割の超高金利を払わされ、支払日に合わせて他のヤミ金業者から融資の勧誘があったり、場合によってはその業者が債務者の口座に勝手に金銭を振り込んできたりします(いわゆる「押し貸し」)。


 

(2)090金融・携帯金融

携帯電話1本で融資を行うことからこのように呼ばれます。ガードレールや電柱などに看板や貼り紙をして勧誘を行いますが、そこにはブラックリストに載っていても破産していても大丈夫などの誘い文句とともに、携帯電話の番号が記載されています。
 
また、ヤミ金同士で情報が流れていると思われ、直接勧誘の電話がかかってくることもあります。


 

(3)システム金融

中小零細企業者に対し、FAXやDMで勧誘を行い、違法な金利で貸し付けを行う業者です。
過去に商工ローン業者などから借り入れした業者を標的にしてFAX等を送り、「担保・保証人不要」などの誘い文句で勧誘を行います。
「トイチ」や「トサン」を上回る異常な高金利の業者が多く、また、1度借り入れを行うと、他の業者からも大量のFAXやDMが送られてきます。


 

(4)その他

その他にも、紹介屋・換金屋、家具リース・自動車リース、チケット金融、年金担保金融などと呼ばれる様々な形態のヤミ金業者がありますが、いずれにせよ、知らない業者からいきなり勧誘のDMや電話が来たり、業者が自らの素性を明らかにすることを頑なに拒否したりするような場合は要注意です。
 
あやしいと思ったら絶対に利用しない、万一利用したらすぐに弁護士等の専門家に相談する、ということを心がけて下さい。

3.ヤミ金から借金してしまった場合の対処法

ヤミ金業者の取り立ては過酷で、常識が通用する相手でもありませんから、債務者自身で話し合う余地はなく、弁護士等から連絡する必要があります。
 
ヤミ金対応の注意点として以下のようなものがあります。


 

(1)迅速な対応

ヤミ金は通常の消費者金融等より返済期間のサイクルが短期であることが多いため、相談に来られる方もより逼迫しています。そこで、早急に弁護士から連絡をとったり、「押し貸し」を防ぐために口座解約したりするなどの対応が必要となることがあります。
 
また、場合によっては、ヤミ金業者からの脅迫行為等に備えて、予め警察に連絡をして万一の対応を依頼することも必要となります。


 

(2)勤務先・親族に対する説明

債務者からの回収ができない場合、ヤミ金から勤務先や親族に連絡がいくことがよくあります。
回収目的の場合もあれば単なる嫌がらせの場合もありますが、いずれにせよ、突然ヤミ金業者から連絡がくると対応に困ります。
そこで、予め事情を説明し、ヤミ金業者から連絡があった場合の対応方法を伝えておくことも検討しなければなりません。


 

(3)元本の返済義務について

ヤミ金業者から違法な金利で金銭を借り受けた場合、違法な金利部分を支払わなくてよいだけでなく、元本すら支払う必要はありません。
 
たとえば、ヤミ金で10万円を借り受け、弁護士に相談した時点で総額5万円を返済していた場合、残りの5万円すら支払う必要はありません。
したがって、元本分の支払いが完了していようがいまいが、弁護士からは、今後一切の支払いをしない旨を連絡します。
もっとも、元本を回収できていない場合は、ヤミ金業者がなかなか引き下がらないこともあり、引き続き本人や職場へ連絡等がなされる可能性も高くなりますが、それでもそのうち諦めるのが普通です。

4.ヤミ金と関わってしまったら、一刻も早く弁護士にご相談を

以上のようにヤミ金の形態も勧誘方法も様々で、ヤミ金と気づかず借り入れをすることもあるかもしれません。
 
しかし、ヤミ金に共通して言えるのは、元本を含めて1円も返済する必要がないということと、債務者自身が何を言ってもヤミ金からの取り立ては止まらないということです。
 
過酷な取り立てから解放され平穏な生活をいち早く取り戻すため、ヤミ金から借り入れをしてしまったことに気づいたら、すぐに弁護士等の専門家に相談してください。