1.「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いについて
「個人再生とは」の項で説明したとおり、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。そこで、本項では、2つの違いについて詳しく説明していきます。
小規模個人再生とは
将来継続的に収入を得る見込みのある個人債務者で、無担保債権の総額が5000万円を超えない者を対象とし、債務を大幅に減額し(2割程度に減額)、減額された債務を原則3年(最長5年)で分割弁済する内容の再生計画に従って、債務を返済する手続きです。
給与所得者等再生とは
一般のサラリーマンなど将来の収入を確実かつ容易に把握できる者を対象とする手続きで、当該再生債務者の可処分所得の2年分以上の額を弁済原資に充てることを条件に、小規模個人再生よりも更に手続きが簡素化されています。