Case 015 食費や娯楽費等の支出を削減する生活費の改善指導を行って再生計画案の履行を可能にした上で小規模個人再生の申立てを行い、個人再生委員の選任なしに再生計画案が認可された事例
- 個人再生
担当弁護士北島 好書
事務所朝倉事務所
ご相談内容
依頼主
Oさんさん(40代・男性)
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職業:会社員
債務総額:1000万円以下
Oさんは、精神疾患のある配偶者が浪費を繰り返したため家計が悪化して借金をするようになりましたが、毎月の返済が困難になったとのことで当事務所にご相談に来られました。
当事務所は、Oさんの借金の原因を詳しく聞き取り、方針として自己破産・小規模個人再生の手続を説明したところ、Oさんは自己破産をする意思はなく、少しでも債権者に借金の返済をしたいとのことで小規模個人再生を選択されましたので、なんとか家計を見直して返済資金を捻出する必要がありました。
弁護士の活動
当事務所は、各債権者に対して受任通知を発送してOさんの債権額を把握した後にOさんに家計表を作成してもらいましたが、Oさんの家計表は食費や娯楽費等の支出が多額であったため収支のバランスが取れておらず、再生計画案の履行が危ぶまれる状態でした。
そのため、当事務所は、精神疾患のあるOさんの配偶者に対して今後の支出行為を控えるように説得したり、Oさんに対して家計表の問題点を指摘しつつ家計改善についての指導を根気よく行った上、再生計画案の履行可能性があると判断し、小規模個人再生の申立てを行いました。
解決結果
その結果、裁判所からも、Oさんに再生計画案の履行可能性がある旨認定され、再生計画案が無事に認可されました。
弁護士のコメント
今回のケースでは、再生計画案の履行可能性を判断するために個人再生委員が選任されてもおかしくない事案と思われましたが、個人再生委員の選任なしに再生計画案が認可されたことで、結果には非常に満足しています。
今回のケースのように、ご自分の家計状況をきちんと把握・管理できていないことは浪費や借金の大きな原因となります。
ご自分の家計状況の管理ができずに借金を重ねてしまった場合には、なるべく早めに弁護士に相談することで問題点が把握でき、解決に向けて動き出すことが可能となると思います。