事例21(負の遺産と思っていたら過払い金を回収できた事例)
- 過払金
依頼主Uさん(60代)、職業 無職
1.ご相談に至る経緯
Uさんの夫が亡くなった後、消費者金融から被相続人に対して60万円余りの債権を有していること、相続すれば負債を承継することになる旨の通知が来たため、どのように対応すればよいかわからず、来所されました。
2.当事務所の活動
Uさんは、夫の借金のことを知らなかったため、当初は分割して返済する任意整理のために受任いたしました。ところが、債権者から取引履歴を取り寄せ計算したところ、過払いとなっていることが判明しました。
3.解決と成果
他の相続人(Uさんの子供)の委任状と戸籍を取り寄せて、相続関係図を作成、資料として提出のうえ、過払い金の支払いを受ける和解の締結に至りました。
4.弁護士の所感
亡くなった方に借金がある場合、相続人としては相続放棄などを考えることがあると思います。しかし、今回の事例のように過払い金が発生している可能性もあります。
文責:弁護士 堀 大祐