1. 建物明渡しの強制執行とは
建物の明渡しに関する、強制執行の手続きについてご紹介します。
建物の明渡しを求める訴訟に勝訴して、確定判決を得た場合であっても、占有者が建物を明け渡さず、居座り続けることがあります。そのような場合に、いくら勝訴判決があるからと言って、自力で占有者を連れ出したり、借家内の家財を運び出したりすることは、自力救済として許されません。
そのため、確定判決後に任意に、占有者が判決通りに建物を明け渡してくれない場合には、裁判所に申し立てて強制執行の手続きをとる必要があります。