1.特定調停とは「特定債務者」の経済的再生を図るためのものです
特定調停とは、簡易裁判所を利用して借金の返済計画を定め、「支払不能に陥るおそれのある債務者等」(「特定債務者」といいます。)の経済的再生を図るための債務整理手続きです。
裁判所を利用した手続きであることは自己破産手続や個人再生手続と同じですが、借金を帳消しにしたり大幅に減額したりするわけではなく、将来利息をカットした上で長期弁済計画をたてる程度にとどまります。
簡単にいえば、裁判所を利用した任意整理手続きといえます。2.特定調停のメリット・デメリット
特定調停は、裁判所を利用する手続である点で任意整理と大きく異なりますが、そのような点も含め、特定調停手続きを利用することには、メリットもデメリットもあります。
(1)メリット
ア 自分で申立てができる
任意整理の場合、自分で各債権者と交渉して返済計画をたてることができないわけではありませんが、基本的には弁護士等に依頼することになるため、その費用が必要になります。
これに対し、特定調停の場合、裁判所に必要な書類を添えて申立てをすれば、あとは裁判所の指定する期日に出頭し、負債の状況等を説明するなどして、裁判所主導で手続きが進むため、とくに弁護士等に依頼しなくても自分で手続きを行うことが可能で、弁護士費用がかからずに済みます。
イ 強制執行を止められる
特定調停には、特定債務者の申し立てにより強制執行を停止させる制度が設けられているため、特定調停の申し立てと併せて執行停止の申し立てを行うことにより、債権者は強制執行ができなくなります。
この点、任意整理の場合、弁護士等からの受任通知によって貸金業者から債務者への直接の取り立ては止まりますが、訴訟や強制執行等の裁判所を通じた債権回収手段までが禁止されるわけではありません。
(2)デメリット
ア 裁判所に出頭する必要がある
弁護士等に依頼せずに特定調停を申し立てる場合、自ら裁判所に出頭して調停委員に対し負債の状況等を説明するなどしなければなりません。
イ 支払いを怠った場合に調停調書によって強制執行を受ける可能性がある
任意整理の場合、通常は、各債権者との間で和解契約書を取り交わし、それに従って返済を行うことになりますが、返済が滞った場合でも債権者は直ちに強制執行することはできず、強制執行するためには訴訟を提起して勝訴判決をとらなければなりません。
これに対して、特定調停で調停が成立した場合、それに従った返済が滞ると、債権者は調停調書をもとに直接強制執行を行うことができ、訴訟を起こす必要がありません。
したがって、特定調停には、支払いが滞った場合にすぐに強制執行されるかもしれないというリスクがあります。
(3)その他
これ以外にも色々なメリット、デメリットがありますが、自己破産や個人再生に比べて早期に手続きが終了する点は特定調停と任意整理に共通のメリットといえますし、ブラックリストに載ってしまう点や債務者が同意しない場合の強制力がない点は共通のデメリットといえます。