1.自由財産とは破産者が自由に管理処分できる財産のこと
破産手続は、破産者の有する財産を債権者に公平に分配することを主たる目的とする手続です。
したがって、破産管財人が選任されると、破産者の財産を管理・換価し、各債権者に公平に配当します(このような財産を「破産財団」といいます。)。
しかし、財産がすべて取り上げられると、破産者は生活できなくなってしまい、破産者の生活の再建を図るという破産手続の制度趣旨に反します。
そこで、破産法では、破産手続が開始しても破産管財人の管理に属さず、破産者が自由に管理処分できる財産の範囲が定められており、これを自由財産といいます。
本項では、自由財産の範囲や種類について説明していきます。
2.自由財産の範囲
自由財産となる財産には
①破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産(新得財産)
②差押禁止財産等
③破産管財人が破産財団から放棄した財産
④自由財産の拡張の裁判がされた財産
などがあります。
(1)破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産
破産法では、破産財団を構成する財産の範囲を、破産手続開始時に破産者が有する財産に限定しています。
したがって、破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産は破産者の自由財産です。
(2)差押禁止財産等
個別の強制執行等において差押えが禁止されている財産は、破産手続きにおいても、破産財団を構成せず換価の対象となりません。
具体的には、生活に欠くことのできない家財道具等、1月間の生活に必要な食料及び燃料、給料及び退職金請求権の4分の3、生活保護受給権、失業等給付受給権などがあります。
また、破産手続開始時に破産者が有する現金のうち、99万円に満つるまでは自由財産となります。
(3)破産管財人が破産財団から放棄した財産
破産者の財産のうち、換価不能な財産や、換価すると費用倒れになる財産は、破産管財人が破産財団から放棄することがあり、破産者の自由財産となります。
換価不能な財産とは破産者の所有する買い手のつかない田舎の土地など、換価すると費用倒れになる財産とは換価のためのコストに見合うだけの価値がない財産などです。
(4)自由財産の拡張の裁判がなされた財産
以上のほか、破産者の生活状況等の個別事情に応じ、生活の保障を図ることを可能にするため、裁判所の判断により自由財産の範囲が拡張されることがあります。
このように、裁判所によって自由財産の拡張の裁判がなされた財産は、破産者の自由財産となります。これについては以下で詳しく説明します。
3.自由財産拡張基準とは
破産法は、自由財産の範囲の拡張を認める際には、「破産者の生活の状況」、「破産手続開始時に破産者が有していた自由財産の種類及び額」、「破産者が収入を得る見込み」、「その他の事情」を考慮すべきことと定めています。
(1)破産者の生活の状況
具体的には、破産者の収入に対し扶養家族が多いこと、病人を扶養しており医療費がかさむこと、職種又は身体的理由により一般人とは異なる必需品があること等の事情が考慮されます。
(2)破産手続開始時に破産者が有していた自由財産の種類及び額
自由財産の拡張は、破産者の生活の保障を図ることを可能にするために認められるものです。
したがって、破産者がそもそもの自由財産として何を有していたか(とくに現金の額)は、自由財産の拡張を認めるか否かの判断において考慮されることになります。
(3)破産者が収入を得る見込み
今後の継続的な安定収入が見込める場合には自由財産を拡張する必要性に乏しいといえるでしょうが、職がなく就労見込みが不透明な場合や、高齢・病気等の理由で就労が困難などの事情がある場合には、自由財産を拡張する必要性が高くなるでしょう。
(4)その他の事情
その他にも、拡張の対象となる財産の種類・額や、債権者の意見及び配当見込みの有無などを考慮の上、自由財産として拡張されるかどうかが判断されることになります。
もっとも、具体的な運用方法については各裁判所にゆだねられている部分が多く、一定の運用マニュアル等を定めて定型化を図っている裁判所もあれば、具体的な事例に応じた柔軟な対応をするためマニュアル等は設けていない裁判所もあるようです。
したがって、実際に申立てをしてみなければ自由財産として拡張されるかどうかはわからないというのが実情です。
4.破産手続きは生活再建を目指す手続きです。まずは弁護士にご相談を
以上のとおり、破産手続きにおいては、破産者が自由にできる自由財産というものが設けられています。
借金の相談を受けていると、破産といえば破産者の財産を根こそぎ奪われてしまうというように思っている方がしばしば見受けられますが、それは誤ったイメージです。
これまでにも述べてきたことですが、世間でイメージされているほど破産することのデメリットは大きくないというのが現実ですので、借金で困ったときには、まずは弁護士等の専門家に相談してみることをお勧めします。