1.遺産分割とは

遺産分割は、相続人と遺産を確定し、これを前提に各相続人の相続分を算定、この相続分を前提にした遺産の分割方法を決めるという流れで行います。

(1)相続人の確定について

遺産分割は、相続人全員によってなされなければならないので、相続人を確定する必要があります。
相続人の調査をするには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、親族関係を確定させなければなりません。
 
戸籍謄本等を取得した後は、被相続人の名前の部分に婚姻、離婚、養子縁組、転籍、認知の記載を確認して、相続関係を整理していきます。
この戸籍謄本などは、遺産分割後に不動産の名義変更をする際に、遺産分割が共同相続人全員によって行われたことを証明するものとして提出が求められます。また、被相続人に子供がいる場合、その子供が被相続人よりも前に死亡していると、代襲相続の可能性が有るので、その子供の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本等を取得しなければなりません。
戸籍謄本の取得は、本籍地のある市町村役場での手続きが必要です。


 

(2)遺産の範囲の確定について遺産には、現金や預貯金、不動産、貴金属などの動産、有価証券など様々あります

注意が必要なのが、生命保険金の取り扱いです。 生命保険の保険金は、被相続人の死亡を条件に取得する財産ですが、遺産には含まれません。保険金請求権は、受取人として指定された者の固有の財産だからです。もっとも、生命保険金の金額が、多額であったり遺産に占める割合が大きい場合、遺産分割において特別受益に準じて考慮されることはあり得ます。
 
どの遺産が被相続人の遺産に該当するかという「遺産の範囲」を明確に特定することが遺産分割協議の不可欠な前提事項です。
 
財産目録などを作成して、遺産の範囲を確定していきますが、共同相続人間で遺産の範囲について争いが生じることが良く起こります。
その場合の解決方法としては、以下のような方法があります。
 
(ア) 家庭裁判所における調停・審判
 
家庭裁判所での遺産分割調停における話し合いの中で、遺産の範囲に関する合意を形成する方法です。この遺産内容に関する合意を最終的な調停事項の内容として明記しておけば、後になって遺産の範囲が争われることはありません。
 
もっとも、遺産の範囲に関する争いは深刻化することが多く、調停での合意形成には至らない場合も多くみられます。
 
調停が不調に終わった場合、事件は当然審判に移行します。家庭裁判所は、遺産の帰属性に関する前提問題を判断したうえで、分割の審判を行うことができます。
しかし、遺産分割審判における遺産の帰属に関する判断は、あくまで遺産分割の前提問題にすぎず、審判確定の後であっても、別途訴訟を提起し、遺産の範囲に関し再び争うことができます。
 
(イ) 遺産確認の訴え
 
遺産確認の訴えとは「特定の財産が被相続人の遺産に属すること」の確認を求める訴えをいいます。遺産の帰属が判断され、遺産の範囲に関する後々の紛争は封じられるため、遺産分割の前提問題に決着をつけることができます。

2.遺産分割協議事項について

(1)相続分の確定とは

(ア) 特別受益者と特別受益の額の確定
 
相続人の中に被相続人から特別の利益を受けていた者(受益者)がいる場合、その利益が特別受益を認められると、受益者の特別受益分について、受益者の遺産取得分が減額されます。
特別受益は、形式的に法定相続分で分けることによる不公平を是正する制度です。
 
特別受益が認められるのは、相続人に対する、遺贈と婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与された死因贈与、生前贈与です。
特別受益が認められると、その受益分の評価をして、遺産の総額に受益分を足します(特別受益の持戻)。「遺産総額+特別受益分」をみなし相続財産と言います。
 
(イ) 寄与相続人と寄与分の確定
 
例えば、相続人の中に被相続人の看護・介護などを行ってきた者がある場合、その者のおかげで、被相続人は付き添い看護費用の支出を免れており、財産が維持されたといえます。そこで、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合に共同相続人間の公平を図るため、寄与分の制度を設けています(民法940条の2)。寄与分が認められるには、「特別の寄与」といえなければならず、「無償性」、「継続性」、「専従性」などが考慮されます。
 
寄与分は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が合理的な裁量によって算定します。
寄与分を算定し、「遺産総額-寄与分」をみなし相続財産とします。


 

(2)遺産の評価

客観的に価値を評価できるような上場している株式などであれば、争いは生じませんが、非上場の株式であったり、不動産の場合が問題となります。
 
(ア)非上場の株式の場合
 
複数ある算定の方式からどの評価方式を利用するか合意ができれば、算定することができます。
 
(イ)不動産の場合
 
固定資産税評価額、路線価を参考にしながら、不動産業者に売り出し価格の簡単な査定をしてもらったりして、それを参考に協議するのが通常です。相続人間で折り合いがつかなければ、不動産鑑定士に依頼することになりますが、鑑定費用がかかりますので、それなりの評価額が期待できない場合などでは、鑑定までに至らないのが通常です。