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Labor Problem

Case 010 社交飲食店の店長がオーナーに解雇無効と残業代を請求したところ、労働者性が争われ、労働審判の結果、労働者性が認められることを前提に残業代を基準とした100万円の解決金を回収した事例

  1. 労働者
  2. 不当解雇
  3. 労働審判・訴訟
  4. 給料・残業代請求

担当弁護士埋田 昇平
事務所福岡事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Jさん(40代・男性) / 
職業:飲食業

福岡県在住のJさんは、福岡市内の歓楽街でクラブの店長として働いていましたが、複数の店舗を経営するオーナーから、経営上の理由からJさんが働いている店舗を閉鎖するとして解雇を言い渡されました。Jさんは、過去にオーナーが経営する別の店舗で働いていたこともあり、たまたま閉鎖する店舗の店長をしていたという理由で解雇されることに納得できませんでした。
また、失業補償給付も受給できず、そのまま泣き寝入りするわけにもいかないということで、今後の対応について当事務所にご相談に来られました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Jさんが月曜日から土曜日まで毎日8時間働いていることに着目し、解雇無効と合わせて時間外割増賃金の請求も行いました。
これに対し、オーナー側の代理人弁護士は、Jさんとの契約は業務委託契約であるとしてJさんの労働者性を争い、解雇や時間外割増賃金の問題は生じないと主張しました。
そのため、当事務所は、福岡地方裁判所に労働審判を申し立て、Jさんの給与から源泉徴収が行われていること、店長の募集条件に勤務時間の記載があること、遅刻の場合の罰則が定められており、オーナーがJさんの出退勤時刻を管理していること等を根拠として、Jさんの労働者性を主張しました。

解決結果

男性

その結果、労働審判ではJさんが労働者であることを前提とした協議が進められ、最終的にオーナーがJさんに時間外割増賃金を基準とした100万円の解決金を支払う内容の調停が成立しました。

弁護士のコメント

弁護士

社交飲食店とそこで働く方々の契約が労働契約なのか業務委託契約なのかは曖昧にされていることが多く、働かれている方々ご自身も業務委託契約と認識している場合もあるようです。しかし、社交飲食店業界の常識が常に法律的にも正しいというわけではありません。
また、今回のケースのように、Jさんが当初希望していた解雇無効に加え未払割増賃金という新たな請求を行うことができたように、弁護士に相談することで新たな打開策が見つかることもあります。
あなたが不合理と感じつつも業界の慣行だから仕方がないと諦めてしまっていることも、弁護士に相談することで解決策が見つかるかもしれません。泣き寝入りせずに弁護士に相談することが重要です。