1.自筆証書遺言作成上の注意について
(1)遺言者が自ら(代筆は不可)、紙に遺言内容を全文書くこと。
パソコンやタイプライターは使用できない。万年筆やボールペン等を用いること。
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遺言 ー 概要
パソコンやタイプライターは使用できない。万年筆やボールペン等を用いること。
初めからすべてを新しく書き直すのが無難ですが、訂正する場合の仕方は以下のとおりです。
加入なら加入の記号を、削除・訂正なら原文が読めるように訂正箇所を二重線で消す。
縦書きの場合は脇に、横書きの場合は上部に記入する。
※印は署名した場所には押さずに、加除変更した場所に押すだけでよい。
または遺言書の末尾に「○行目の×××を△△△に訂正」と付記してもよい。
自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効です)。自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。
デメリットとしては、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。しかも、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印を、、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。
また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。
また、自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。
上記のような自筆証書遺言のもつ様々なデメリットを補う遺言の方式として、公正証書遺言があります。