1.個人再生とは借金を大幅に減額して生活を再建するための手続きです
個人再生とは、返済が難しくなった過剰な債務を強制的に減免する、裁判上の債務整理手続です(個人再生手続を行う債務者を「再生債務者」といいます)。
自己破産と異なり、債務のうちの一部(2割程度)を分割払いする必要がありますが、財産を清算したり資格制限を受けたりすることがありません。
そして、個人再生のもっとも大きなメリットといえるのが、持ち家を維持できる可能性があるということです。
住宅ローンについては減免を受けないという条件ではありますが、住宅を保持しながらその他の無担保の債務については減免を受け、分割払いしながら生活の再建を図ることが可能です。
以下では、個人再生手続きがどのような流れで進められるのかを説明していきます。