1.破産管財人が専任されない場合が同時廃止事件となります
「自己破産とは」の項で、自己破産手続には「破産管財事件」と「同時廃止事件」があることを説明しました。
破産手続の目的は、「債務者の財産等の適正かつ公平な清算」(破産法第1条)にあります。したがって、その目的を実現するため、破産者の財産を管理・換価するとともに、債権者の範囲や債権額を確定し、各債権者に対して公平に配当しなければなりません。
また、破産手続でもう一つ重要なのは、破産者の免責(借金の帳消し)を許可するかどうかの決定です。破産法は免責不許可事由を定めており、場合によっては破産者の免責が認められませんが、その判断をするためには、破産者に免責不許可事由の有無や程度を調査する必要があります。
破産手続におけるこのような役目を果たすのが破産管財人であり、破産管財人の主な職務は、破産者の財産を債権者に公平に配当することと、破産者を免責すべきかどうかを調査することにあります。
したがって、平たくいえば、このようなことをする必要があるケースでは破産管財人が選任され破産管財事件となりますし、そうでないケースでは破産管財人は選任されず同時廃止事件となります。
2.財産に関する同時廃止基準とは
(1)破産管財事件で発生する費用を賄えない場合は同時廃止事件へ
同時廃止の基準は、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」(破産法216条第1項)とされています。
つまり、同時廃止とならずに破産管財事件になると、送達費用、官報公告費用、破産管財人報酬など、破産手続を進めることに伴う様々な費用が発生します。しかし、破産財団(破産者が破産手続開始のときに有する財産のことです)からこれらの費用をまかなうことができない場合には、各債権者に配当できるものが存在しないことになります。
このような場合にまで破産管財人が選任され、財産の管理、換価などを行うのは、労力面・費用面においても無駄なことなので、このような基準が設けられています。
(2)「破産手続の費用を支弁するのに不足する」とはどういう基準なのか
「破産手続の費用を支弁するのに不足する」というのはとても曖昧なので、実際にどのような場合に同時廃止になるかが気になるところですが、各裁判所によってさまざまな運用がなされており、統一の具体的な基準があるわけではありません。
また、同時廃止の基準が公表されている裁判所から非公表の裁判所までさまざまで、なかには、基準が存在せずに個々の事案ごとに裁判官が逐一判断するところもあるようです。
(3)公表されている基準の2つのケース
基準が公表されている裁判所の運用を類型化すると、大きく分けて以下の2つのケースに大別されます。
①財産の総額についての基準と個々の財産についての基準を設けているケース(公表されている裁判所で見ると①のパターンの基準を設けている裁判所が多い)
②財産の総額についての基準のみを設け、個々の財産についての基準を設けていないケースです。
個々の財産についての基準とは
預金債権や保険解約返戻金や自動車などの項目に分けた場合に、基準額を超える項目があるかどうかを基準とするものです。
たとえば財産総額の基準が99万円、個別財産の基準が20万円だとすると、破産者の財産の総額が99万円以下で、かつ、預金債権、解約返戻金、自動車などの全ての項目がそれぞれ20万円以下の場合に、同時廃止事件となることになります。
3.財産以外の同時廃止基準とは
破産者の有する財産の金額を基準とする同時廃止基準のほか、多くの裁判所では、債務者が個人事業主である場合や、免責不許可事由が疑われる場合などを破産管財事件とする運用が行われているようです。
個人事業主の場合、個人破産といっても法人の破産に近い側面があり、財産状態や債権債務関係の把握が困難なことが多いため、原則として破産管財人を選任する運用をしている裁判所が多くあります。個人事業主でない場合にも、財産状態等に不透明な点が多く調査の必要があると判断された場合には、破産管財人が選任される可能性が高くなると考えてよいでしょう。
また、最初に述べたように、破産管財人の主な職務の一つは、破産者を免責すべきかどうかを調査することにありますので、破産者の免責に疑義があるようなケースでは、免責調査のために破産管財人が選任される可能性が高まります。
4.同廃事件か管財事件かが気になる方はぜひ弁護士にご相談ください
以上のように、破産管財人が選任されるかどうかの基準は、大きく分けて財産を債権者に分配するかどうかという視点から見た側面と、破産者について何らかの調査が必要かどうかという視点から見た側面があります。
最終的には裁判所の判断次第ですから、事前に同時廃止になるかどうかを確実に予測することはできませんが(事前に管財事件になることが明らかな事件は多くあります。)、弁護士に相談すれば、一定程度の予測は立てられますので、自己破産を検討されている方で管財事件になるかどうかが気になる方は、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。