Case 030 2回目の自己破産で同時廃止・免責が認められた事例
- 自己破産
担当弁護士堀 大祐
事務所長崎事務所
ご相談内容
依頼主
Bさん(40代・男性)
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職業:会社員
負債総額:100万円以下
長崎市在住のDさんは、平成22年に自己破産をした後、仕事をやめて友人の援助で生活していましたが、平成25年頃から生活費が足りないときに借り入れをするようになりました。
平成28年からは仕事を始めて返済していましたが、網膜剥離にり患してバランス感覚を失い転倒して骨折するなどして仕事を継続できなくなり、現在は無職で返済の目途が立たないことから相談に来られました。
弁護士の活動
今回の破産に至る経緯では免責不許可事由に該当するような事情はなかったものの、2回目の自己破産申立てであったため、Dさんに対して前回の破産手続以降の状況を丁寧に聞き取って陳述書にまとめ、自己破産の申し立てを行いました。
解決結果
自己破産手続きは同時廃止となり、申立から3か月で裁判所から免責許可決定も出て比較的早く手続き終了に至りました。
弁護士のコメント
Dさんは法テラス経由で相談に来られましたが、相談当初は生活保護を受給していませんでした。前に破産手続きをされており管財事件になる可能性があったため、生活保護を受給できるかはDさんにおいて管財費用を用意できるかに関わって重要でした。
そこで、当事務所は、すぐに生活保護を申請するようにアドバイスして生活保護の受給開始を待って再相談に来ていただいた経緯がありました。
本件は結果的に管財事件にはなりませんでしたが、2度目の破産の場合は裁判所も慎重に免責不許可事由が本当にないかどうかを調査するために管財事件にすることもありますので、破産に至る経緯を丁寧に説明することが大事となります。