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Case 003 身に覚えのない借金の返還を求めて消費者金融から提起された訴訟に対し、これを排斥して請求棄却判決を獲得した事例

  1. 任意整理

担当弁護士北島 好書
事務所朝倉事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Cさんさん(50代・男性) / 
職業:会社員
負債総額:100万円以下

福岡県在住のCさんは、消費者金融より、身に覚えのない借金40万円を支払えとの訴状が届いたことで、当事務所にご相談に来られました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、消費者金融が東京簡易裁判所に訴訟提起されていましたので、まずCさんの地元の簡易裁判所に移送するよう申立てを行い、移送に関する意見書を提出しました。その結果、裁判所より、本件事件をCさんの地元の簡易裁判所に移送する旨の決定を受けました。
移送決定後、消費者金融からは、当事務所に対し、訴えの取下げについて打診がありました(おそらく、地方の裁判所に移送されたことで想定していなかったコストが発生すると考えたからだと思われます。)。
もっとも、当事務所は、Cさんの意向を尊重して取下げを不同意とし、裁判所より勝訴判決を獲得する方針を取りました。
また、本件訴訟では、消費者金融の主張する契約当事者がCさんかが争点となっており、当事務所は、監視カメラ映像(無人契約機でけいやくを行った者の容貌が撮影されています。)を取り付けたり、NTTに電話番号使用者の調査嘱託(消費者金融が主張するCさんの携帯電話番号がCさんの使用する携帯電話の番号と異なることを立証するため)するなどして、Cさんが当事者でないことを立証しました。

解決結果

男性

その結果、裁判所は、今回の貸金の契約当事者がCさんでない(Cさんの名を騙った第三者がCさんに無断で消費者金融からお金を借りていた)と認定し、消費者金融の請求は全面的に棄却されました。

弁護士のコメント

弁護士

今回は、Cさんの名を騙った第三者がCさんに無断で消費者金融からお金を借りていたため、Cさんに返済義務が発生しないケースでした(一方で、Cさんが自分の名義を第三者に貸して、第三者が消費者金融から借入れを行っていた場合は、いわゆる名義貸しとしてCさんに返済義務が発生することになりますので注意が必要です。)。
また、今回のように法的に責任がない訴訟を提起されたとしても、これを放置すると、いわゆる欠席判決という形でいわれのない敗訴判決が出てしまうことがあります(過去に借金をしていた方が金融機関に長期間返済をせず、消滅時効期間が満了してこれを援用ができたにもかかわらず、金融機関から提起された訴えを放置して欠席判決を受けた場合なども同様です。)。
訴訟などの法的手続きで金融機関から請求を受けた場合には、これを放置せず弁護士に相談してきちんと対応することが大切です。