Case 024 消滅時効期間が満了している就学資金の地方公共団体からの請求に対し、内容証明郵便で消滅時効を援用して請求を中止させた事例
- 時効援用
担当弁護士堀 大祐
事務所長崎事務所
ご相談内容
依頼主
Xさん(50代・女性)
/
職業:会社員
債務総額:100万円以下
長崎県在住のXさんは、昭和60年ころに修学資金をA県から借りて看護専門学校に通いました。この修学資金には、学校卒業後に同県内の看護師として一定期間就業すれば返済が免除されるとの規定がありましたが、Xさんは既定より短い期間しか同県の看護師として就業せず他県に移転しました。
その後、A県からは何の連絡もないまま、令和2年になって返還請求の通知がXさんのもとに届いたため相談に来られました。
弁護士の活動
上記請求権については、10年以上にわたり時効中断等の措置は一切取られていないことが確認できたため、消滅時効が完成している旨をご説明しました。
受任後は、A県に対し、速やかに弁護士名で消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送りました。
解決結果
当事務所からの時効援用通知を送付した後、A県に対し荷電して請求権の処理状況を確認したところ、担当者から時効として処理することを確認したため、これをXさんに報告して業務終了となりました。
弁護士のコメント
消滅時効の援用通知の提出はご本人でも一応可能ですが、消滅時効の起算点、時効中断事由の有無の確認など専門家に相談して、適切な対応をとってもらうことは有用だと思います。