Case 002 携帯ゲームでの課金で膨らんだ借金が原因で自己破産申立てを行い、浪費行為(免責不許可事由)が認められたものの裁量免責が認められた事例
- 自己破産
担当弁護士松田 孝太朗
事務所大牟田事務所
ご相談内容
依頼主
Bさんさん(30代・男性)
/
職業:会社員
負債総額:1000万円以下
Bさんは、携帯ゲームや有料動画サイトに熱中して課金のためにクレジットカードを何度も利用してしまい、これをリボ払いにしていたために債務額がふくれあがり、500万円を超える多額の負債を抱えた状態で当事務所にご相談に来られました。
また、Bさんは、当事務所へのご相談前に別の法律事務所で個人再生のご依頼をされていましたが、申立てに時間がかかりすぎるとのことで別の法律事務所との委任契約を解除された経緯がありました。
さらに、Bさんは、個人再生であれば一定額の債務の支払いを行う必要があるため、自己破産による解決ができないかを希望されていました。
弁護士の活動
Bさんの債務は、携帯ゲーム等の課金による債務が総債務額の半分以上を占めていたことから、免責不許可事由(浪費行為)が認められるため、自己破産の申立てをしても免責が認められない可能性もあることを説明の上、自己破産の申立てを受任しました。
また、Bさんは、過去に別の事務所に個人再生の依頼を行っており債権者をかなり待たせている状態であったことから、Bさんと密に打合せを行なって速やかな自己破産申立てを行ないました。
その結果、Bさんは、破産開始決定を受けましたが、浪費行為の疑いがあるとして免責調査のために破産管財人が選任されることになりました。
そのため、当事務所は、自己破産の申立後もBさんに破産管財人提出用の反省文の作成指導等を行ない、Bさんの免責許可が認められるためのサポートを行ないました。
解決結果
その結果、破産管財人からは、「浪費行為」という免責不許可事由(破産法252条1項4号)には該当するものの、Bさんが反省をしていること、経済的更生の可能性が十分認められること等から、裁量による免責を認めるべきとの破産管財人の意見を付してもらい、裁量による免責が許可されました。
弁護士のコメント
今回のケースのように免責不許可事由があるケースであっても、自己破産手続きによって裁量免責を受けられる可能性もありますので、自分がどのような手続きで借金を整理するかについては、早期に弁護士に相談することが借金問題の解決への近道です。