松本永野法律事務所
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Case 019 メルカリでの転売目的の商品仕入れ行為が「浪費」にあたり、弁護士に債権者の一部を申告せずに借入れ・返済を繰り返した行為が「詐術による信用取引」にあたると判断されたものの、裁量による免責が認められた事例

  1. 自己破産

担当弁護士永野 賢二
事務所久留米事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Sさん(40代・女性) / 
職業:無職
債務総額:500万円以下

久留米市在住のSさんは、元夫からのDV被害によってうつ病を発症し、就業が困難になったことから15年ほど前から生活保護を受給して生活していましたが、生活費等が不足したため、信販会社や消費者金融から借入れを行うようになりました。
その後、Sさんは、うつ病の悪化によって勤務先を退職することになったため、上記借入金の返済をすることができなくなり、当事務所に相談に来られました。

弁護士の活動

弁護士

Sさん本人は、購入・借入れの経緯について、当初は生活費の不足から行ったと言われていましたが、当事務所が破産申し立てを行った後、以下の事情が発覚しました。
具体的には、Sさんは、3年ほど前から将来的にネイル関係の仕事がしたいと考えるようになり、勉強のためにジェルネイルを初め、クレジットカードを利用してこれに必要な商品をインターネットで購入するようになりました。
その後、Sさんは、自分が制作したネイルチップをフリマアプリのメルカリ等を利用して販売するようになりましたが、想定よりも安くしか売れなかったり、そもそも売れなかったりして、徐々にクレジットカードの負債が増えていくようになり、返済ができなくなりました。
さらに、Sさんは、上記クレジットカードのことを当事務所に申告せず、当事務所がSさんの自己破産を受任して以降もこれらの債権者から借入れ・返済を繰り返していたことが発覚しました。
なお、上記クレジットカードの返済は、Sさんが当事務所に申告していない預金口座から引き落とされていましたので、当事務所もこれを把握できませんでした。

解決結果

女性

このように、Sさんには免責を得るにあたって問題があり、破産管財人からもクレジットカードでの商品の仕入れ行為が「浪費」にあたり、債権者の一部を申告せずに借入れ・返済を繰り返した行為が「詐術による信用取引」にあたると判断されました。
しかしながら、当事務所は、上記商品の仕入代金が債権総額からいえば少額であること、Sさん本人が現在は反省して浪費行為を慎んでいること、破産管財人の調査に誠実に対応していること等を主張して裁量免責を求めた結果、裁判所より裁量による免責許可を受けることができました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように、免責不許可事由が認められる場合であっても、結果的に裁量による免責を受けることができることもあります。
もっとも、相談当初からSさんが債権者を全て申告していれば、少なくとも「詐術による信用取引」という免責不許可事由が認定されることはなかったはずですし、もっと免責のハードルは低かったはずです。
今回は、あくまで幸いにも裁量免責が認められた事例としてご紹介しましたが、ご相談の当初から債権者や資産の状況については、弁護士に隠さず全てをお話しましょう。