Case 018 自営業者が今までの事業を継続しつつ、債権額の80%を免除・支払期間を5年とする内容の小規模個人再生を実現した事例
- 個人再生
担当弁護士永野 賢二
事務所久留米事務所
ご相談内容
依頼主
Rさん(40代・男性)
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職業:個人事業主
債務総額:1000万円以下
福岡県内で個人事業にてエステティックサロンを開業したRさんは、その後、福岡県内に支店を出店しました。支店の出店にあたって、Rさんは、銀行から内装費等の事業資金を借り入れていました。
しかしながら、その後、当該支店が大雨による浸水被害を受けたことで売上額が減少して銀行の借入金返済ができなくなり、消費者金融からも借入れを行って事業を継続していましたが、ついに借金の返済ができなくなり、当事務所に相談に来られました。
弁護士の活動
当事務所では、Rさんから借入れ・資産・収益状況等を聞き取りましたが、Rさんが今後もエステティックサロンの事業継続、住宅ローンを組んで購入した自宅を手放したくないとの意向を示されていたことから、住宅資金条項付きの小規模個人再生の申立てを行うことになりました。
また、再生計画案では、自営業による売り上げの変動、住宅ローンや消費税の支払いがあること等を特別の事情として記載し、返済期間を5年にしてもらうよう上申しました。
解決結果
Rさんが個人事業を営んでいることから個人再生委員が選任されましたが、Rさんの個人事業の収支であれば再生計画は履行できる、返済期間を5年にする特別の事情も認められるとの判断をいただき、当初の債務総額を820万円程度免除し、約180万円の計画弁済総額を5年間で支払う内容の再生計画が無事に認可されました。
弁護士のコメント
今回のケースでは、①Rさんが今後も事業継続できること、②自宅を手放さないでそのまま居住できることの2つの至上命題がありましたが、いずれも問題なく実現することができました。
個人事業者の再生においては、今後も事業を続けることで再生計画を履行できるかどうかが一番の問題になると思いますが、なるべく早めに弁護士に相談することで問題点が把握でき、解決に向けて動き出すことが可能となると思います。