1. 債権回収とは

企業を経営する中で、取引先や顧客と、お金の支払いを約束する場面が必ずあります。債権回収は、約束どおりにお金を支払ってもらう作業です。
債権回収には、貸したお金を返してもらう、商品の代金を支払ってもらう、サービスの対価を支払ってもらう、など様々な種類がありますが、どれも相手方が自主的に支払ってくれればとくに問題はありません。

しかし、現実には相手方が約束したお金を支払ってくれないこともあります。
そこで、本項ではそのような場合に、債権を回収するための方法や注意点などを説明していきます。

2. 債権回収の種類について

(1) 交渉による回収とは

取引先や顧客などが約束したお金を支払わない場合、まずは相手方に直接連絡して支払いを促すのが普通だと思います。
しかし、これは単なるお願いにすぎないので、それでも相手方が支払わない場合にはどうすることもできません。これは、弁護士がついて、相手方に支払いを促す場合でも同様です。

もっとも、債権者自身から請求されても支払わなかったのに、弁護士を通じた請求には応じるようなケースもあるので、一定の心理的強制力は見込める場合もあるといえるかもしれません。
そのような意味では、債権の回収に困ったときは、裁判などの手続きを望むか望まないかに関わらず、まずは一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

(2) 担保による回収とは

(ア)(1)と異なり、強制的に回収する手段の一つが、担保による回収です。
担保とは債務者の財産や債務者以外の人などから債権を回収する手段で、大きく分けて「人的担保」と「物的担保」の2種類があります。

(イ)「人的担保」とは、債務者が支払いを怠った場合に、債務者以外の第三者から支払いを受ける担保です。
金融機関からの借り入れなどでもよく見られる「保証」(連帯保証を含む)がこれにあたります。

これに対し、「物的担保」とは、物や権利といった特定の財産による担保です。
債務者が支払いを怠った場合、担保にした物や権利をお金に換価して回収したり、お金をもらう代わりに、物や権利を取得することで回収したりします。
不動産の競売代金を返済に充てる「抵当権」や、返済がない場合に備えて、予め財産を預かる「質権」などが代表的です。

(ウ)人的担保は、債務者が支払いを怠った時点で、必ずしも担保となった第三者が支払い能力を有しているとは限りません。ですから、確実に担保物の相当額を回収できる物的担保の方が、より担保としての安定性があるといえるかもしれません。
もっとも、担保となる人や担保となる物の所有者の同意なく、勝手に担保を設定することはできません。債務者が支払いを怠ってからでなく、契約を結ぶ段階から、債務者が支払わない可能性を想定して、担保を設定することが重要です。

(3) 強制執行による回収とは

(ア)債務名義の種類 強制執行とは、債務者の財産(不動産など)や債権(給与債権、預金債権など)から、強制的に債権を回収する公的な手続きです。
強制執行をするためには、債務名義(強制執行により、実現されるべき債権の存在及び範囲を公的に証明する文書のこと)が必要で、私的に交わした契約書などで強制執行を行うことはできません。

債務名義の主なものとして、裁判所の判決、裁判上の和解調書、執行認諾文言付の公正証書があります。
以下、それぞれについて説明していきます。

(イ)裁判所の判決

債権者が、債務者に金銭の支払いを求める裁判を起こし、それが認められれば、債務者に支払いを命じる判決(認容判決)が出ますが、判決が確定したものは債務名義となります。
認容判決を得るためには、債権の存在及び範囲を証明できるだけの証拠を、裁判所に提出しなければいけません。契約を結んだ時点から、債務者が支払いを怠ったときのことを想定して、裁判で証拠となるようなもの(契約書など)を作成しておくことが重要です。

(ウ)裁判上の和解調書

裁判は、判決によって終了するのが普通だと思っているかもしれませんが、実はそのようなケースはそれほど多くありません。
裁判が起こされると、双方の主張や証拠を調べる手続きと並行して、裁判官を交えた和解の話し合いが行われることがよくあります。(そのような話し合いが行われる時期は、事案によって異なりますが、和解の話し合いが一度もなく、判決が言い渡されることは、ほとんどないと思って差し支えないでしょう)
このように、裁判上で合意した内容を記載した和解調書には、判決と同じく債務名義としての効力があります。

(エ)執行認諾文言付公正証書

公正証書とは、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれます)が作成する公文書で、その中に債務者が強制執行に服する旨の文言を付けることで、債務名義としての効力を有します。

裁判をする手間が省ける点は、大きなメリットです。
債務者が支払いを怠ることが予想される場合や、長期間にわたって、継続的に支払いを受ける約束をする場合などには、公正証書の作成を検討してみるのもよいでしょう。

3. まとめ

相手がちゃんと支払ってくれているときは気付かないものですが、担保なしの債務者が支払いを怠った場合、回収作業は一般の方が思っているより大変です。
契約書などの債権の存在を示す証拠がなければ、裁判による回収もままなりません。

取引相手が支払いを怠るはずがないと、信用したくなる気持ちもわかりますが、あとで後悔しないためにも、担保の設定や契約書の作成など、万が一の備えをしておくことが、安定した企業運営のためには重要です。