1. その他の法的制度を利用した債権回収とは
これまで、債権回収の方法として、交渉による債権回収、担保による債権回収、強制執行による債権回収についてご説明しました。
上記3つの方法は、大きく分けて、任意に支払ってもらえるようにする方法と、話し合いで解決できない場合の方法です。
本項では、いわばその中間に位置づけられ、その他に債権回収において利用されている法制度についてご紹介します。
(1)「支払督促」
債務者から異議が出ない場合には、訴訟を経ることなく債務名義を獲得できます。
(2)「民事調停」
当事者だけでは話し合いでうまく解決できない場合に、裁判所が話し合いの場を設定します。
(3)「訴え提起前の和解(即決和解)」
当事者間で実質的に合意ができている場合に、和解調書を作成して債務名義を作成します。
以上、状況に応じて様々な制度があります。
基本的に、訴訟より簡易迅速かつ低コストで、実効性のある紛争解決を図る制度設計がされているのが特徴です。