1. 強制執行による債権回収とは
強制執行による債権回収は、債務者の有する不動産等の財産や、債務者が他の第三者に対して有している債権から、公的機関により強制的に債権の回収を図るものです。
強制執行は、裁判所の判決や裁判上の和解調書などの債務名義により、債権者の権利が確定していることを前提として、その権利内容を実現させるための手続です。
メリットとしては、債務者の有する財産や債務者の第三者に対する債権を「強制的に」取り上げることができる点であり、債権回収における最終手段でもあります。
他方、公的機関を介して間違いのないように手続が進められますので、時間と費用がかかるというデメリットがあります。訴訟提起から強制執行が実現されるまでに、場合によっては数年の時間を要することもあります。
また、いくら強制執行であっても、債務者に財産がない場合には、債権回収はできません。債務者の資産調査や、他の債権者の動向などについても、注意する必要があります。