3.パートタイム・有期雇用労働法について
2020年4月1日に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」。(中小企業においての適用は2021年4月1日から)
同一企業内において働く、正社員などの無期雇用フルタイム労働者と、パートタイム労働者や有期雇用労働者などの非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与をはじめとするあらゆる待遇において不合理な待遇の差をなくす指針であり、そのための具体的なガイドラインも新たに策定されました。
(1)不合理な待遇差を禁止
同じ仕事をしているのであれば、雇用形態を問わず、同一の賃金を支給するという「同一労働同一賃金」の指針のもと、不合理な待遇の差を設けることを禁止します。
待遇差に不合理があるかを判断する基準として、「均衡待遇」と「均等待遇」の規定が整備されました。
(ア)均衡待遇とは
「職務内容」「配置の変更の範囲」「その他の事情」の3点を考慮して「不合理な待遇差を禁止」するもの。
職務内容には「責任の程度」も含まれ、例えば、正社員は繁忙期の残業や欠勤者の代理出勤を求められるが、非正規雇用労働者には求められない場合は責任の程度が異なるといえます。配置の変更の範囲は主に転居を伴う転勤が生じる立場であるか、その他の事情には、職務能力や成果、経験などさまざまな事情が含まれます。
(イ)均等待遇
「職務内容」「配置の変更の範囲」の2点が同じ場合は、「差別的な取扱い」を禁止するもの。
(2)待遇に関する説明義務の強化
労基法15条1項および同法施行規則5条では、労働契約の期間や賃金の決定、計算・支払方法、その他労働条件について、書面で明示することが使用者の義務としています。
パートタイム・有期雇用労働法ではさらに強化し、非正規雇用労働者は無期雇用フルタイム労働者との待遇差の内容や理由などについて、使用者に説明を求めることができます。