Labor Problem

Case 006 みなし残業代に関する規定の有効性が問題になる事案において、交渉で任意に未払残業代として100万円を回収した事例

  1. 労働者
  2. 給料・残業代請求

担当弁護士埋田 昇平
事務所福岡事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Fさん(40代・男性) / 
職業:運送業

福岡県在住のFさんは、10時間以上残業をしていたにもかかわらず、残業時間に見合った残業代が支払われていないのではないかと疑問を抱き当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Fさんが勤務していた会社から就業規則・給与規程・退職金規程・雇用契約書・賃金台帳・運行日報を取得した上で、Fさんの勤務時間を算定しました。
また、当事務所は、Fさんの会社の給与規程によれば、割増手当を時間外割増賃金(残業代)の一部として支給する旨の規定は存在しているが、Fさんは給与規程の閲覧を許されたことはなく、同規程が労働契約の内容を構成しない旨主張し、残業代を請求しました。

解決結果

男性

労働審判を申し立てた場合、給与規程の有効性が争点になることが予想され、解決まである程度の時間を要するだけでなく、証拠関係によっては当方が不利になる可能性も考えられました。
そのため、労働審判に移行せずに交渉のみで解決金として100万円を支払う旨の示談を成立させました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように、会社の給与規定に割増手当を残業代の一部として支給する旨のみなし残業代制度に関する規定が存在する場合であっても、その規定の有効性が認められず、残業代を請求することが出来る場合も存在します。
残業代制度に関する規定は複雑でその有効性を判断することは困難な場合も多いので、残業代の支払いに関するトラブルに遭われた方はぜひ弁護士にご相談ください。