1.遺産分割とは
遺産分割は、相続人と遺産を確定し、これを前提に各相続人の相続分を算定、この相続分を前提にした遺産の分割方法を決めるという流れで行います。
(1)相続人の確定について
遺産分割は、相続人全員によってなされなければならないので、相続人を確定する必要があります。
相続人の調査をするには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、親族関係を確定させなければなりません。
戸籍謄本等を取得した後は、被相続人の名前の部分に婚姻、離婚、養子縁組、転籍、認知の記載を確認して、相続関係を整理していきます。
この戸籍謄本などは、遺産分割後に不動産の名義変更をする際に、遺産分割が共同相続人全員によって行われたことを証明するものとして提出が求められます。また、被相続人に子供がいる場合、その子供が被相続人よりも前に死亡していると、代襲相続の可能性が有るので、その子供の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本等を取得しなければなりません。
戸籍謄本の取得は、本籍地のある市町村役場での手続きが必要です。
(2)遺産の範囲の確定について遺産には、現金や預貯金、不動産、貴金属などの動産、有価証券など様々あります
注意が必要なのが、生命保険金の取り扱いです。
生命保険の保険金は、被相続人の死亡を条件に取得する財産ですが、遺産には含まれません。保険金請求権は、受取人として指定された者の固有の財産だからです。もっとも、生命保険金の金額が、多額であったり遺産に占める割合が大きい場合、遺産分割において特別受益に準じて考慮されることはあり得ます。
どの遺産が被相続人の遺産に該当するかという「遺産の範囲」を明確に特定することが遺産分割協議の不可欠な前提事項です。
財産目録などを作成して、遺産の範囲を確定していきますが、共同相続人間で遺産の範囲について争いが生じることが良く起こります。
その場合の解決方法としては、以下のような方法があります。
(ア) 家庭裁判所における調停・審判
家庭裁判所での遺産分割調停における話し合いの中で、遺産の範囲に関する合意を形成する方法です。この遺産内容に関する合意を最終的な調停事項の内容として明記しておけば、後になって遺産の範囲が争われることはありません。
もっとも、遺産の範囲に関する争いは深刻化することが多く、調停での合意形成には至らない場合も多くみられます。
調停が不調に終わった場合、事件は当然審判に移行します。家庭裁判所は、遺産の帰属性に関する前提問題を判断したうえで、分割の審判を行うことができます。
しかし、遺産分割審判における遺産の帰属に関する判断は、あくまで遺産分割の前提問題にすぎず、審判確定の後であっても、別途訴訟を提起し、遺産の範囲に関し再び争うことができます。
(イ) 遺産確認の訴え
遺産確認の訴えとは「特定の財産が被相続人の遺産に属すること」の確認を求める訴えをいいます。遺産の帰属が判断され、遺産の範囲に関する後々の紛争は封じられるため、遺産分割の前提問題に決着をつけることができます。