Case 004 消滅時効期間が満了しているリース料の債権回収会社からの請求に対し、内容証明郵便で消滅時効を援用して請求を中止させた事例
- 時効援用
担当弁護士松田 孝太朗
事務所大牟田事務所
ご相談内容
依頼主
Dさんさん(30代・女性)
/
職業:個人事業主
債務総:100万円以下
熊本県在住のDさんは、過去に代表を務めていた会社でリース契約を締結してその連帯保証人になっていました。
リース契約を締結して4年後くらいに会社の業績が悪化し、リース料の支払いができない状態となり、5年以上が経過することになりましたが、最近になって債権回収会社より再びリース料の請求が来るようになりました。なお、長期間リース料の支払いを遅滞していたため、リース料元金に比して遅延損害金が多額になっていました。
そのため、Dさんは上記リース料の請求に対してどうすればいいか分からず当事務所にご相談されました。
弁護士の活動
当事務所が債権回収会社からの請求書を確認したところ、最終支払日から優に5年以上経過していたため、Dさんに対し、未払リース料債権について消滅時効期間が満了していることを説明しました。
そのため、当事務所は、未払リース料債権の消滅時効を援用する旨の通知書を債権回収会社に対して内容証明郵便で送付しました。
解決結果
当事務所からの時効援用通知を送付した後、それまで債権回収会社からDさんに対して行われていた未払リース料の請求が一切なくなりました。
弁護士のコメント
本件は、既に消滅時効期間が満了した債権を請求されている事案ですので、これを仮に放置しても、訴訟等を提起された際にきちんと対応すれば問題ないとも思われます。
しかしながら、消滅時効の援用を通知しないと、今回のケースのように繰り返し金融機関からの支払請求が続くことになりますので、不安な気持ちで日々生活されている方も多いと思います。
また、仮にいくらかでも金融機関に支払いをしてしまうと、時効の利益を放棄したとして、消滅時効の援用ができないことにもなりかねません。
そのため、このような場合には、弁護士に相談して適切な対応をとってもらうことが必要だと思います。