相続手続丸ごとおまかせサービス
当事務所では、相続に争いがないことが前提に、弁護士が相続人の窓口となり、相続財産の調査、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、遺産分割にかかる名義変更等を一括でお引き受けおります。
※不動産の名義変更(相続登記)はあさくら司法書士事務所(弁護士・司法書士 北島 好書)と連携して手続を行います。
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お客様の声
遺産を受け取る方
相続に争いがある
遺産分割協議
- よくあるトラブル
- 分割に応じない親族がいる
- 兄弟が財産を隠してしまっている
遺留分侵害額請求
- よくあるトラブル
- 遺言書の内容が不平等で納得がいかない
- 一方的に相続放棄を求められた
寄与分
- よくあるトラブル
- 最後まで介護していたのに同じ分配は納得がいかない
- 被相続人の事業を手伝っていた
相続に争いがない
遺産分割手続き
- よくあるトラブル
- 財産や口座を開示してくれない
- 法定相続人以外の人が口を出してきている
相続税申告・相続手続き
- よくあるトラブル
- 複数の事務所に相談するのが面倒
- 相続税の支払手続き方法がわからない
遺族年金と相続放棄
- よくあるトラブル
- 父子家庭でも遺族年金が受給できるかしりたい
- 借金を相続したくない
遺産を残す方
遺言書作成
- よくあるトラブル
- 書類を作成しても、それがちゃんと執行されるか心配
- 遺言書の正しい書式がわからない
遺産分割の流れ
主な解決事例
被相続人死亡から3ヶ月以上経過した後に相続放棄申述が認められた事例
- 相談前
- 負債がない認識だったため、相続放棄を行なっていなかったが、8200万円の負債があることが発覚した。
- 相談後
- 既に相続放棄の期限は切れていたが、申立書を作成し、家庭裁判所への手続きのアドバイスを行ったところ、無事。相続放棄申述が受理されました。
事件の概要
Bさん (70代男性)
- 職業
- 自営業
- 遺産
- 約3000万円
福岡県朝倉市在住のBさんは被相続人の長男ですが、平成30年12月頃、被相続人の債権者から、期限の利益を喪失したとの通知書が送付されてきたとして、相続放棄の申述を希望して当事務所にご依頼されました。
通知書によると被相続人は保証人となっていたとのことでした。
弁護士法人松本・永野法律事務所の活動
本件債権者からの通知書はBさんの父が死亡した後、3ヶ月を経過して送付されてきましたが、Bさんは被相続人には遺産も負債もないと思っていたため、父の死後相続放棄の手続はとっていませんでした。
当事務所は、被相続人の死後3ヶ月を経過した後の相続放棄申述を行うこととし、Bさんから法定単純承認に該当する行為を行っていないか詳細に聞き取った上、Bさんが被相続人の死後3ヶ月を経過した後に相続放棄の申述を行うことがやむを得ないものであるとの申立書を作成しました。
家庭裁判所からは、Bさんに対して、相続放棄についての紹介書が送付されましたが、その回答の仕方について指導をし、無事、相続放棄申述が受理されました。
弁護士法人松本・永野法律事務所に
おける解決方法と成果
相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理証明書を取得することができたため、Bさんは、債権者に対して、証明書を送付し、債務を免れることができました。
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