Inheritance

Case 005 被相続人が死亡して3か月が経過する間近に相談者から相談を受け、早急に相続放棄の申述を行った事例

  1. 相続放棄

担当弁護士北島 好書
事務所朝倉事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Eさんさん(30代・男性)

福岡県朝倉郡筑前町在住のEさんは被相続人(Eさんの父)の長男ですが、被相続人が死亡したが同人の相続に関わりたくないとのことで当事務所に相談に来られました。
なお、Eさんは、被相続人の遺産について詳しく調査していませんでしたが、税金の滞納、カードローンの借入金、住宅ローン付きの自宅があることは判明していました。

弁護士の活動

弁護士

Eさんは、被相続人が死亡して2か月半ほどして当事務所に相談に来られましたので、相続放棄の申述期間である3か月が間近に迫っていました。
そのため、被相続人の財産と負債を比較して相続するか相続放棄するかを判断するために熟慮期間の伸長を申し立てることも考えられましたが、上記のとおり、Eさんには被相続人の相続に関わりたくないという意思が強く、早急に相続放棄の申述を行うこととなりました。
そのため、当事務所は、必要書類を早急に収集し、被相続人の死後3か月以内に福岡家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行うことができました。

解決結果

男性

その結果、Eさんの相続放棄の申述が無事に受理されました。

弁護士のコメント

弁護士

相続人は、被相続人が亡くなれば葬儀や法要等を行わなければならず、そちらに気を取られて期間が経過してしまうことはよくあります。
もっとも、相続人は、原則、被相続人が亡くなって3か月以内に被相続人の財産・負債を調査して相続放棄の判断しなければならず、今回のケースのように、いざ相続放棄をしようとした時点では残り日数が極めて少ないという事態に陥ることも多いです。
そのため、被相続人が亡くなられた時点で相続放棄をご検討されている場合は、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。