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Inheritance

Case 019 被相続人(父)名義の預貯金から生前・死後に現金出金があることを主張し、相手方にその全額を持ち戻させて早期に遺産分割協議を成立させた事例

  1. 生前の不正出金
  2. 遺産分割

担当弁護士永野 賢二
事務所久留米事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Rさん(40代・女性)

福岡県在住のRさんの父親(被相続人)は令和3年に亡くなられ、Rさんを含めた兄弟2名と被相続人の再婚相手であるAさんが相続人となりました。
なお、被相続人とRさん兄弟の母親は昭和57年に離婚し、Rさん兄弟は被相続人とは音信不通の状態でした。
Aさんは、被相続人が遺言書を作成していなかったため、Rさん兄弟に対し、被相続人の相続について協議したい旨の書面を送付され、この書面を受け取ったRさんが今後の対応が分からないため、遺産分割協議の交渉を代理人として行ってほしいとのことで、当事務所に相談に来られました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Aさんから受領した書面を見ても預貯金の明細が不明であったことから、Aさんに対し、預貯金の明細(金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、残高等)を明らかにするように求めました。
これに対し、Aさんから預金の詳細について回答がありましたので、念のため、被相続人の預金口座について取引履歴を取得したところ、被相続人の死亡日の約2か月前から死亡後にかけて、総額1320万円もの現金が出金されていることが発覚しました。
そのため、当事務所は、生前に被相続人の預貯金を管理していたAさんに対し、上記現金出金の使途を明らかにするよう請求し、Aさんと粘り強い交渉を行いました。

解決結果

女性

その結果、Aさんは、上記現金出金の全額(1320万円)を被相続人の遺産に持ち戻すことに同意し、これを前提として、AさんからRさん兄弟それぞれに対して約940万円の代償金を支払う旨の遺産分割協議を成立させることができました。
なお、当事務所が本件事件を受任して遺産分割協議を成立させるまで、わずか4か月程度のスピード解決でした。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように、被相続人の生前や死亡後に被相続人の預貯金から多額の現金が出金されており、被相続人の生前に財産を管理していた相続人がその使途の説明をすることが困難な場合には、生前及び死後の出金を遺産総額に加えて遺産分割協議を行うことがありますので、被相続人の生前の財産状況を把握していない相続人については、生前の金融機関の取引履歴を念のために取得することを是非お勧めします。
また、今回のケースのように、相続人間の協議が上手くまとまれば、早期に遺産分割協議が成立することもありますが、当事者同士で話をすると、どうしても感情的な争いに発展して協議が進まないことも多いため、このような場合には弁護士に相談されることをお勧めします。
松本・永野法律事務所では遺産相続に関する相談は初回無料で行っていますので、遺産相続でお困りの方は当事務所にご相談ください。