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Inheritance

Case 011 被相続人(母)名義の預貯金について、遺産分割協議書の作成を行って口頭で行っていた遺産分割協議の内容を実現した事例

  1. 遺産整理

担当弁護士北島 好書
事務所朝倉事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Sさん(60代・男性)

福岡県朝倉市在住のKさんは、被相続人である実母の相続人であり、それ以外にも相続人が2名いる状況でした。
Kさんら相続人は、被相続人が亡くなった後、口頭で遺産分割協議をしたのですが(本件の遺産は預貯金のみ)、遺産分割協議書を作成していませんでした。
被相続人が亡くなって1年程度経過した後、相続人間で預貯金の分割額でトラブルとなり、Kさんとしては、口頭で行った遺産分割協議を実現したいとのことで当事務所に相談に来られました。

弁護士の活動

弁護士

Sさんは口頭で行った遺産分割協議を書面(遺産分割協議書)としたいとのことで、遺産分割の内容については再度協議するつもりはありませんでした。そこで、その他相続人2名に提示する遺産分割協議書を作成してほしいとのことで、遺産分割協議書作成業務として事件を受任しました。
その後、当事務所より、各相続人宛てに文書を送付した上で今回の遺産分割協議書作成の趣旨を口頭で説明をしました。
相続人2名はすぐには納得しませんでしたが、Sさんをサポートし粘り強く説得することで遺産分割協議書に署名捺印してもらいました。

解決結果

男性

その後、各相続人に遺産分割協議書に署名押印をしてもらい、当初の口頭での遺産分割協議どおりの協議内容を実現して無事に業務を終了することができました。

弁護士のコメント

弁護士

被相続人が死亡した後に相続人間で遺産分割について口頭で合意していたとしても、今回のケースのように後日その内容について紛争となることが実務上数多くあります。
相続人間の関係も良好で紛争が生じないだろうと思われる場合であっても、弁護士等の専門家に依頼してきちんとした遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。
松本・永野法律事務所では遺産相続に関する相談は初回無料で行っており、遺産整理業務・遺産分割協議書作成に関する報酬も低額で分かりやすい規定を設けていますので、遺産相続でお困りの方は当事務所にご相談ください。