松本永野法律事務所
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Inheritance

Case 016 被相続人(叔母)の遺産分割において、兄弟・従兄弟との間で、預貯金・保険については法定相続分で分割し、不動産については共有で相続する旨の調停を成立させた事例

  1. 調停・審判・訴訟あり
  2. 遺産分割

担当弁護士埋田 昇平
事務所福岡事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Pさん(40代・女性)

相談者であるPさんの叔母(被相続人)がなくなり、Pさんの兄弟3名と従兄弟2名が相続人となりました。
Pさん兄弟と従兄弟は没交渉状態でしたが、Pさんは、従兄弟と連絡を取りながら預金や保険の解約の手続を行い、法定相続分で被相続人の遺産を分割する予定でした。
もっとも、Pさんの従兄弟はPさんの行動に不信感を抱き、遺産分割調停を申し立てることになり、その後、当事務所が遺産分割調停を受任することになりました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Pさんから預金・保険・葬儀費用・不動産の固定資産税に関する資料を預り、主張書面とともに提出して従兄弟の誤解を解きました。
また、被相続人の遺産には不動産がありましたが、傾斜地にあって不動産業者に査定を行ってもらったところ、無価値であることが判明しました。

解決結果

女性

遺産分割調停の結果、相続財産のうち不動産は、Pさんの兄弟3名が各6分の1の割合で、相談者の従兄弟2名が各4分の1の割合で共有することになりました。
また、被相続人の預金・生命養老保険返戻金等は、Pさんが代償金を支払う代わりに取得することができました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように当初遺産として生命保険等が明らかにおらず、後々になって死亡保険金の受取人が相続人のうち一人であった場合、他の相続人から財産の隠匿であると誤解されることがあります。
このような場合、相続人間の感情のぶつかり合いも激しくなり、遺産分割が円滑に進まないことも多いため、弁護士に相談されることをお勧めします。
松本・永野法律事務所では遺産相続に関する相談は初回無料で行っていますので、遺産相続でお困りの方は当事務所にご相談ください。