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Inheritance

Case 014 生命保険の死亡保険金の受取人(配偶者)が遺言者が亡くなった時点で既に亡くなっている場合を想定して、予備的内容も事前に記載して公正証書遺言を作成した事例

  1. 遺言

担当弁護士永野 賢二
事務所久留米事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Nさん(60代・男性)

福岡県朝倉郡筑前町在住のNさん夫婦には子どもが複数名いらっしゃいましたが、自分たちが亡くなった後に相続問題で紛争が生じることを懸念して、自分達の意思を遺言に残しておきたいとのことで、当事務所に来所されました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、戸籍を取得して相続関係図を作成し、Nさん夫婦の遺産目録を作成するとともに、Nさん夫婦に遺言として残したい内容を細かく聴取し、公正証書遺言を作成しました。
公正証書遺言を作成後、公証役場に連絡をして遺言作成日の調整、遺言内容の確認を行いました。
なお、Nさん夫婦は、生命保険の受取人をそれぞれの配偶者にされていましたが、Nさん夫婦のいずれかが亡くなった時に受取人である他方の配偶者が既に亡くなっていた場合は、子どものうちの一人を受取人にしたいとの意向を示されていました。
そのため、当事務所は、「万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に配偶者が死亡していた場合、遺言者は、死亡保険金の受取人を子の一人に変更する。」との文言を公正証書遺言に盛り込みました。

解決結果

男性

その結果、Nさん夫婦は、遺言作成日に公証役場に出頭して、無事に公正証書遺言を作成することができました。
なお、上記公正証書の作成にあたって、証人として当事務所の弁護士と事務員が公証役場に出頭しました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように、公正証書遺言の作成にあたって、生命保険の死亡保険金の受取人を変更する旨の文言を記載することがあります。
このような文言は必ず遺言書に記載しなければならないわけではなく、遺言者が存命中であれば、その配偶者が死亡した時点で保険会社に連絡をして受取人を変更する手続きを行えばそれで足ります。
もっとも、死亡保険金の受取人が配偶者である場合は、一方の配偶者が死亡した時点で他方の配偶者も高齢となっているのが通常であり、その時点で他方の配偶者の判断能力が欠如ないし著しく減退している事態に陥る可能性も考えられることから、判断能力がはっきりしている段階で、今回のケースのように、予備的な文言を遺言書に追加しておくことは有用だと考えます。
もっとも、死亡保険金の受取人の変更を遺言書に盛り込むにあたっては、実務上、各生命保険会社にこの文言で受取人の変更ができるかを逐一確認する必要があり、手続きが煩雑です。
そのため、このような場合には、遺言書作成に精通している弁護士に相談されることをお勧めします。
松本・永野法律事務所では遺産相続に関する相談は初回無料で行っていますので、遺産相続でお困りの方は当事務所にご相談ください。