松本永野法律事務所
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離婚問題の手続きの流れと特徴

はじめに、離婚の手続きの流れをご説明します

離婚の手続き(離婚の種類)には、大きく分けて【協議離婚】、【調停離婚】、【裁判離婚】があります。

・夫婦での話し合い → 合意 → 【協議離婚】
 ↓不合意
・離婚調停の申立て → 成立 → 【調停離婚】
 ↓不成立
・離婚裁判を提訴 → 和解・勝訴 → 【裁判離婚】
 ↓敗訴
・控訴・上告/離婚不成立

【協議離婚】

夫婦間の話し合いが合意し、離婚届を役場に提出することで成立するのが協議離婚です。離婚の理由は特に問われません。離婚届に親権者を記載する箇所があり、未成年の子供がいる場合は、父母のどちらが親権者になるのか決めておく必要があります。

慰謝料や財産分与、養育費、子供との面会交流といった取り決めについて、十分な話し合いがされていないと、後にトラブルに発展するケースもあります。また、そもそも離婚の話し合いに応じてくれないという場合もあるかもしれません。

弁護士にお任せいただければ、冷静に交渉が行え、慰謝料などの妥当な金額を算出することができます。また、公正証書を作成し、万一、金銭の支払いが滞った時に強制執行手続きをとることも可能です。

【調停離婚】

夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、調停委員を通して話し合いを進め、離婚合意を成立させる手続きをとります。両者が解決策について合意した場合には、調書が作成されます。調書は裁判で決定したものと同じ効力を持ちます

調停委員は第三者として間に入ってくれますが、調停委員が離婚の有無を決定するものではありません。一方がどうしても離婚をしたくないと譲らない場合には、離婚を成立させられません。

弁護士にご依頼いただければ、申立書作成のための準備、代理人としての同席など、調停前や調停中に法的に不利益にならないようお手伝いいたします。

【裁判離婚】

調停で合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、民法で定める離婚原因があることを主張し、判決によって離婚を成立させる手続きをとります。裁判で離婚を認める判決となれば、一方が離婚に合意しなくても、法的強制力によって離婚することができます。

訴状などの法的書面の作成、相手方の主張に対しての適切な反論といった専門知識やスキルが必要となるので、初期段階から弁護士にご依頼することをおすすめします。