松本永野法律事務所
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1 総論

離婚するための手続きとしては、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の制度があります。
①協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚するかどうかやその条件を話し合う手続きです。
②調停離婚とは、裁判所に間に入ってもらい、離婚するかどうかやその条件を話し合う手続きです。
③裁判離婚とは、離婚原因が存在することを主張して、裁判所に強制的に(相手方が応じなくても)離婚を認めてもらう手続きです。

2 離婚事件手続きの流れ

協議離婚は、夫婦間での話し合いがまとまれば、離婚届を市町村長に届け出て、これが受理されることで成立します。離婚にあたっての問題点(親権者、養育費、財産分与、慰謝料など)が夫婦間の話し合いで解決できるのであれば、協議離婚がもっとも迅速かつ容易な離婚の方法です。
 夫婦間で話し合いがまとまらなかったり、話し合いが進まないときは、いきなり離婚裁判(訴訟)を提起することはできず、原則として調停手続きを経る必要があります(調停前置主義)。
 調停が成立しなかった場合は、離婚原因が存在することを主張して離婚の裁判を提起することになります。(離婚原因について)

3 各手続きの特徴

(1)  協議離婚

夫婦が離婚に合意すれば、離婚理由が何であっても問題ありませんし、裁判費用もかかりません。
ただし、夫婦間で取り決めた内容は書面にされないことが多く、口頭だけだと相手方に約束を破られることが多いです。
また、仮に、取り決めを書面にしていても、約束を破った相手方が任意に支払いに応じてくれなければ、いちいち訴訟を提起しなければ、給料の差押えなどの強制執行をすることができません
。 そのため、協議離婚をする際には、合意の内容を「強制執行認諾付公正証書」にしておくことをおすすめします。(協議離婚における支払確保の方法)

(2)  調停離婚

夫婦が離婚に合意すれば、離婚理由が何であっても問題ありませんが、裁判費用がかかります。
 調停委員が介在してくれるので、不公平な離婚を避けることができる上、相手方と直接会わずに手続きを進めることができます(当事者は、調停委員を通じて相手方にこちらの要望を伝えることになります。)。
 離婚調停が成立すれば、調書の記載が債務名義になりますので、仮に相手方が調書でお金を支払う約束しているのに支払いをしないときは、これに基づいて給料の差押えなどの強制執行をすることができます(いちいち訴訟を提起する必要はありません)。
 調停離婚と言っても夫婦間の話し合いであることは変わりませんので、裁判離婚とは異なり、事案に応じた柔軟な取り決めをすることもできます。

(3)  裁判離婚

 民法770条1項各号の離婚原因が必要になりますが、相手方が離婚する意思がなくても強制的に離婚することができます。(離婚原因について)
 離婚訴訟を提起するのと同時に離婚に伴う付帯請求として、財産分与、養育費、慰謝料の請求をすることもできます。

(4)  保全手続

調停離婚や裁判離婚を行う場合、実際に調停が成立するまで、また離婚裁判で判決が出るまでにはそれ相応の時間がかかります。
その間に、もし相手方が財産を隠されたり、処分された場合は、せっかく調停が成立したり判決が出たとしても、権利を実現することは困難になってしまいます。
そのため、そのような場合には、財産分与や慰謝料請求権を被保全権利として、相手方の預貯金を引き出せなくしたり、相手方名義の不動産を自由に処分できなくするなどの財産の保全手続をとる必要があります。
なお、保全手続きを行うためには、保証金を裁判所に供託する必要があります(補償金の金額は、離婚事件の場合、請求する権利の価格の概ね1割程度になります。)

4 まとめ

以上のように、離婚事件の解決のための手続はいくつかありますが、本人の希望、相手方の意向、財産の状況などによって、最適な解決方法を選択する必要がありますので、詳しくは信頼できる弁護士に相談した方がいいでしょう。
弁護士法人松本・永野法律事務所では、離婚事件を数多く取り扱う弁護士による法律相談を各拠点(福岡、久留米、朝倉、大牟田、長崎)にて実施していますので、お気軽にご相談ください。