少年鑑別所では、心身鑑別のための課題として文章や絵を書いたり、工作をしたりする時間があります。また、生活面においても、運動をする時間があったり、テレビを観られる時間があったりするなど、逮捕されてから観護措置をとられるまでの間に身柄を拘束される留置場と比べると、少年にとってずいぶんと生活しやすい場所であるといえます。
とはいえ、日常生活から離れて鑑別所の中に収容されて生活することが、少年にとっては寂しくもあり、不安でもあることは間違いありません。
そのような状況で、誰も鑑別所に面会に来ない期間が長くなると、「自分は周りの人間から愛されていないのではないか」などと、自暴自棄になってしまうこともあります。
したがって、少年が自分自身に対する周囲の愛情を感じるためという意味においても、少年が鑑別所にいる期間に、外部の人間と面会をする機会を持つことは重要です。
この点、少年鑑別所処遇規則38条には、「少年に対し、面会を申し出た者があるときは、近親者、保護者、附添人その他必要と認める者に限り、これを許す」と規定されています。両親や兄弟などは面会が認められますし、少年の学校の先生や、少年がすでに働いている場合の雇い主なども、「その他必要と認める者」として面会が認められます。(これに対し、少年の学校の友達などは、一般的に面会が認められないと考えるべきでしょう)
これらに該当する方には、積極的に少年と面会して、話を聴いてあげたり、少年に対する思いを伝えたりしていただければ、少年が鑑別所で生活していく励みになるでしょう。
なお、福岡の少年鑑別所では、面会の受付時間は平日午前9時から午後4時までです。一般の方は、電話等での予約はできないため、面会までに一定時間待たされることもありますので、ご注意ください。