1.身柄の釈放に向けた活動とは

刑事事件において被疑者・被告人となった場合、一定の要件のもとに身柄を拘束されることがあります。
 
被疑者・被告人が身柄を拘束される場合、逮捕・勾留・起訴後の勾留という流れになるのが通常ですが、それぞれの過程ごとに、身柄の釈放のための活動は異なります。
 
そこで、刑事事件における身柄を釈放するための活動について、説明していきます。

2.逮捕・勾留時について

(1)刑事事件における身柄拘束は、通常、被疑者が逮捕されることから始まります。
逮捕が認められる要件は、犯罪の嫌疑(罪を犯したことを、疑うに足りる相当な理由)があることを前提に、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが認められることです。なお、これらの要件をみたす場合であっても、身柄を拘束されることによる、被疑者の不利益が不当に大きい場合などには、逮捕の必要性が認められません。
 
一般的な事件では、警察官(法律用語では「司法警察員」といいます)により逮捕されますが、その48時間以内に検察官に送致され、さらに24時間以内に検察官が勾留請求(場合によっては起訴)するかどうかを判断します。
 
勾留請求がなされた場合には、裁判官が勾留するかどうかを判断します。

(2) 勾留は逮捕と同様、犯罪の嫌疑や逃亡・証拠隠滅のおそれが認められる場合にすることができます。しかし、逮捕よりも長期間の拘束になるため(最低でも10日程度、長い場合には20日程度起訴前の勾留が続きます)、身柄を拘束する必要があるかどうかは、より厳密に判断されるものと考えられます。
 
そこで、勾留を阻止する方法として、証拠隠滅のおそれがないことや、勾留の必要がないことなどを主張して、勾留請求をしないよう検察官に働きかけます。仮に、勾留請求がなされた場合には、裁判官に対し勾留を許可しないよう働きかけるという方法があります。(具体的には、資料を添えて意見書を提出したり、検察官・裁判官と面談を行ったりします)
また、勾留決定が出された後でも、勾留決定に対して「準抗告」という申立てを行うことができます。
 
主張する内容は、勾留決定がなされる前に、検察官や裁判官に働きかける際の内容とほとんど異ならないかもしれません。しかし、勾留決定をした裁判官とは異なる裁判官が判断するため、裁判官の判断を受ける2度目の機会といえます。
もっとも、事件がよほど軽微であるような場合などを除き、逮捕された被疑者が勾留されることを阻止できることは、稀であるのが現実です。

(3) 勾留が認められる場合、検察官は10日間以内に起訴又は釈放しなければならないこととされていますが、検察官の請求により、最大10日間の延長が可能とされていて、実際、勾留が延長されることはよくあります。
 
この勾留延長に対しても、検察官に勾留延長の請求をしないよう働きかけたり、裁判官に対して勾留延長を認めないように働きかけることは可能です。
 
もっとも、実際に勾留延長を阻止できることは稀といえるでしょう。

3.不起訴に向けた活動について

検察官は、起訴前の勾留が満期を迎えるまでに、起訴するかどうかを決定しなければならず、起訴しない場合には被疑者を釈放しなければなりません。
 
したがって、検察官が起訴しないように働きかける活動も、被疑者の身柄を釈放するための活動です。
 
不起訴になるのは、①犯罪を行ったことが確かでない場合や、②犯罪を行ったことは確かでも、起訴して有罪判決をするほどではないと判断された場合です。
 
①の場合、被疑者が犯罪を行っていないことを示す資料、犯罪を行ったことに疑いを生じさせる資料などを収集し、検察官に提示することなどが不起訴に向けた活動となります。
 
②の場合、犯罪の種類や重さによっては、不起訴となる可能性はありません。
たとえば、窃盗や傷害のような犯罪であれば、被害者と示談をしたり、無免許運転であれば、今後自動車を運転できないように、自動車を売却したりすることが不起訴に向けた活動になります。

4.起訴後について

逮捕・勾留されていた被疑者が起訴された場合、何もしなければ引き続き勾留が継続します。
しかし、起訴された後は保釈請求が可能で、認められれば身柄を釈放されます。
起訴後に被告人の身柄を拘束するのは、裁判を適正に行うためです。具体的には、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりして、裁判の進行を阻害することを防止するためです。
したがって、身柄を釈放してもそのようなおそれがなく、さらに、身柄を拘束されていることによる不利益が大きいことなどを主張して、裁判官に対し保釈を求めます。
 
起訴前の勾留中に、身柄を釈放されるのはかなり稀です。しかし、犯罪の種類や重さにはよるものの、保釈によって身柄を釈放されることは、それほど珍しいことではありません。起訴が確実な薬物事案等を含め、もっとも現実的な身柄釈放の手段となっています。
 
なお、保釈請求は裁判が終わるまで、何度でも繰り返し行うことができます。
 
一度、保釈請求が棄却されても、たとえば示談が成立したときや公判期日(証拠の取り調べや、被告人への質問などの審理を行う期日)が終了したときなど、新たな事情が生じたときには、保釈が認められることもあります。

5.まとめ

以上のように、身柄を釈放される機会は複数ありますが、実際のケースとして現実的なのは、不起訴になる場合と起訴されて保釈が認められる場合といえます。
 
いずれにせよ、弁護人による検察官・裁判官に対する働きかけなどが重要になります。早い段階から、弁護人と相談の上で、釈放に向けた活動を進めていくとよいでしょう。