1.遺産と相続について

相続とは、被相続人の死亡により、遺産(相続財産)が相続人に承継されることをいいます。
 
被相続人は、亡くなって相続される人(財産を残す人)のことで、生きていて被相続人と一定の身分関係がある人を相続人と言います。
 
遺産とは、相続の対象となる被相続人が死亡時に有していた財産のことであり、相続においてはプラスの財産だけでなく、借金(借入金、未払い金、住宅ローン、公租公課など)のようなマイナス財産である負債も引き継ぎます。
 
被相続人が死亡したときに遺言がない場合、法定相続に従って遺産が承継されます。遺言がある場合、原則として遺言の内容通りに遺産が承継されます。
 

2.遺言がある場合の手続きの流れ

(1)遺言書の発見について

手続きが進んでから遺言書の存在が判明した場合、せっかく行った手続きをやり直さなければならなくなりますので、遺言書があるかどうかをしっかりと確認する必要があります。
 
公正証書遺言や秘密証書遺言が公証役場に保管されている可能性が有れば、公証役場に行って申請すると遺言書があるかどうかの検索を行うことができます。
 
遺言書を発見した場合、封印がしてある場合、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりませんので、勝手に開封してはいけません。
 
誤って開けてしまうと法律上は5万円以下の過料が科されることとなっていますし、他の相続人から改ざん、捏造の疑いをもたれる恐れもありますので、きちんとした手続きを踏みましょう。
もっとも、開封してしまっても、必ずしも遺言が無効となるわけではありません。


 

(2)「検認」の申立てについて

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者や発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」の申立てをしなければなりません。
 
検認とは、家庭裁判所で裁判官が、遺言の存在及びその内容を相続人に対し知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。検認が済むと、検認済証明書を発行し遺言書に添付してもらうことができます。 不動産の名義変更などは、検認済証明書がないとできません。
 
公正証書遺言の場合、検認手続きは不要で、そのまま相続手続きを行うことが可能です。


 

(3)相続手続きについて

検認が済めば、遺言に基づいて相続手続きを進めていくことになります。これを遺言の執行といいます。
 
遺言の執行は、具体的には、預貯金の払い戻し、不動産や株式などの名義書替などです。
 
また、遺言作成時から被相続人の死亡までの間に、被相続人の財産状況が変化している可能性が有りますので、調査する必要があります。
 
例えば、遺言作成後に遺言で相続させる予定の財産を被相続人が処分することは自由です。処分した後に遺言を作成し直していなければ、遺言書の通りに相続を実現することはできないですが、遺言が無効になるわけではなく、実現できない部分だけが撤回されたものとして取り扱います。
 
また、遺言作成後に財産を取得した場合や遺言に書き漏れがあった場合、遺言に「その余の一切の財産は、○○が相続する。」などの処分先の記載がなければ、その遺産については分割協議を行う必要があります。


 

(4)遺言執行者

遺言執行者の指定がある場合、遺言執行者が遺言を執行します。遺言執行者の指定がない場合は、相続人全員又はその代表者が遺言を執行することになります。
 
なお、例えば、長男に2分の1、次男に2分の1などのように遺言の指定が包括的に定められている場合、遺産分割協議によって、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議し、財産を分けることになります。


 

(5)遺言内容と異なる遺産分割とは

遺言執行者の指定がある場合受遺者が居ない場合、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割もすることができます。
 
受遺者が居る場合に、相続人が受遺者に無断で遺産分割しても、受遺者の利益を侵害するので、このような遺産分割は無効と考えられています。
 
受遺者が居ても、相続人全員と受遺者の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割をすることはできます。