1.相続分とは
相続分とは、正式には法定相続分のことであり、民法で決められた法定相続人が相続するにあたり各像続人の取り分の割合ことです。
死亡した人が、遺言を残していれば、原則として遺言に沿った相続が行われますので、法定相続分は問題になりません。なお、遺言が遺留分を侵害しているか否かを判断するときに法定相続分が問題になります。
遺言がない場合には、遺産分割協議が行われ、相続人間で合意に至れば、その合意内容に従って遺産分割が行われます。
合意に至らない場合には、調停や審判によって遺産分割の方法が決まります。法定相続分は、調停や審判の際の判断基準となります。