婚姻費用・養育費の算定

算定表に該当しない場合の婚姻費用・養育費の計算方法

婚姻費用・養育費の具体的な金額については、当事者の話し合いで決めるのが原則です。協議ができない場合や折り合いがつかない場合には、調停や審判の手続きを利用することになります。調停や審判では算定表が広く使われていて、子供の人数や年齢から表を選択し、両親の収入を当てはめることで、簡易に迅速に金額がわかるようになっています。

算定表はさまざまなパターンを想定して用意されていますが、子供を一人ずつ引き取った場合などは、該当しないこともあります。ここではご自身で計算できるように、算定方法をご説明します。

まずは夫婦それぞれの基礎収入を計算します。基礎収入とは可処分所得のことで、税金や社会保険料を除き、個人が自由に使える実収入を指します。公租公課(税金・社会保険料)や職業費(交通費・通信費)、特別経費(住所や医療などの経費)を、総収入から差し引いて計算するのですが、給与所得者の場合と自営業者の場合で、税法や統計に基づいた標準的な割合が決まっているので、以下の表から計算して、割り出すことができます。

給与所得の割合
総収入 基礎収入割合
~100万円 42%
~125万円 41%
~150万円 40%
~250万円 39%
~500万円 38%
~700万円 37%
~850万円 36%
~1350万円 35%
~2000万円 34%

たとえば総収入が500万円なら、500万円×38%=基礎収入190万円。総収入が200万円なら、200万円×39%=基礎収入78万円という計算になります。

自営業者の割合
総収入 基礎収入割合
~421万円 52%
~526万円 51%
~870万円 50%
~975万円 49%
~1144万円 48%
~1409万円 47%

自営業者の場合は、たとえば総収入が500万円なら、500万円×51%=基礎収入255万円。総収入が200万円なら、200万円×52%=基礎収入104万円という計算になります。

次に生活費指数を把握しましょう。成人の必要とする生活費を100とした場合、子供の生活費の割合は、年齢によって設定されています。
0歳~14歳=子供の生活費指数55
15歳~19歳=子供の生活費指数90

義務者=婚姻費用・養育費を支払う人、権利者=婚姻費用や養育費の支払いを受ける人を指します。一般的に収入の多い方が義務者となり、収入の少ない方が権利者となります。
 

婚姻費用の算定式

権利者世帯の生活費(A)
=(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)×権利者世帯の生活費指数÷全体の生活費指数

婚姻費用の分担額
=(A)-権利者の基礎収入

たとえば、夫も妻も給与所得者で、16歳の子を夫が養育、12歳の子を妻が養育する場合。
夫の基礎収入 500万円×38%=190万円
妻の基礎収入 200万円×39%=78万円
16歳の子の生活費指数=90
12歳の子の生活費指数=55

権利者(妻)世帯の生活費
=(190万円+78万円)×(100+55)÷(100+55+100+90)
=120万4050円

婚姻費用分担金
=120万4050円-78万円
=42万4050円

したがって、夫が妻へ、年額42万4050円支払うことになります。

養育費の算定式

子の生活費(義務者の基礎収入のうち子供に振り分けられる生活費)(A) =義務者の基礎収入×権利者が養育する子供の生活費指数÷(義務者の生活費指数+義務者が養育する子供の生活費指数+権利者が養育する子供の生活費指数)

義務者が分担する養育費の額 =(A)×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

双方が子供を養育する場合は、それぞれ相手が養育する子供に対して養育費を支払うことになるので、お互いの負担額を算出して差額を支払うことになります。
たとえば、16歳の子を夫が養育、12歳の子を妻が養育する場合は以下の計算になります。(夫も妻も給与所得者で、基礎収入は夫190万円、妻78万円)。

12歳の子の生活費
=190万円×55÷(100+90+55)
=42万6530円

義務者(夫)が分担する養育費の額
=42万6530円×190万円÷(190万円+78万円)
=30万2390円

16歳の子の生活費
=78万円×90÷(100+90+55)
=28万6530円

権利者(妻)が分担する養育費の額
=28万6530円×78万円÷(190万円+78万円)
=8万3300円

双方が負担すべき額の差引額
30万2390円-8万3300円
=21万9090円

したがって、夫が妻へ、年額21万9090円支払うことになります。