1 概要

親権とは、未成年の子を看護教育するために、その父母に認められた権利義務の総称のこととで、子に対する財産管理権及び身上監護権のことをいいます。

(1) 財産管理権 (民法第824条)

財産管理権とは、子の財産に関する管理や子の法律行為に対する同意権のことを指します。
子の財産に関して契約や訴訟など必要に応じ法律行為を法定代理人として行うことなど、財産的側面に関する包括的な代表権限を有します。親権者は、必ず財産管理権を有することになります。

(2) 身上監護権(=監護権、同820条)

子の監護・教育のために認められる権利であり、以下の内容が含まれます。
ア 居所指定権 
子の居所を指定する権限(同821条)
イ 懲戒権 
子の利益のため必要な範囲内で子に対するしつけや懲戒をする権限(同822条) 
ウ 職業許可権 
子が職業を営むにあたり、これを許可・制限する権限(同823条)
エ 身分行為の代理権
子が身分法上の行為を行う場合にこれを代理・同意する権限(同737条、787条など)

2 親権者の指定

未成年の子に対する親権の行使は、婚姻中は夫婦の共同親権ですが、離婚後は父母の一方が単独で行使すると民法で規定されています。したがって、離婚するときに未成年の子がいる場合には、一方の親を親権者と定めなければなりません。以下のいずれの方法で離婚するにしても、未成年の子がいる場合に離婚が成立するには親権者の定めが必ず必要となります。
協議離婚の場合、離婚届に親権者と親権に復する未成年の子の氏名を記載しなければならず、記載のない離婚届は受理されません。
調停離婚の場合、調定調書に親権者についての合意が記載されたときは確定判決と同一の効力が生じ、離婚と親権者指定の効力が生じます。
裁判離婚の場合、裁判所が離婚請求認容判決をする際に、付帯事項として判決の主文で父母の一方を親権者に指定し、判決の確定と同時に効力が生じます。

3 親権の獲得について

(1) 考慮要素について

親権者の指定は、父母のいずれを親権者とするかが子の利益に適うか(子供の幸せに繋がるか)という観点から、諸事情を考慮して総合的に判断します。その考慮要素は、父母側の事情として、監護能力、経済的能力、居住環境、教育環境、子に対する愛情の度合い、従来の監護状況、監護補助者等による援助・協力、面会交流への姿勢など、子の側の事情として、年齢、性別、心身の発育状況、環境の変化、子どもの意思などが問題となります。

(2) 判断ポイントについて

ア 子供と過ごした時間・過ごす時間
子供に対する愛情の度合いは、客観的事情から判断されますが、これまで子供と過ごしてきた時間が長いほど愛情が深いと判断される傾向があります。また、子供と過ごした時間が長いほど従来から監護していたといえますから、今後においても適切な監護を期待できるので有利な事情となるでしょう。
また、離婚した後に子供の養育を十分にするためには、子供を優先したライフスタイルに変える必要がある場合もあります。子どものライフサイクルに合う環境を整えることができるかが判断のポイントとなります。
イ 経済的な安定
安定した生活ができ、心身ともに健康なことが子供を養育するうえで必要であり、親権者となる者には経済的な基盤があることが要求されます。子供を養育して行くために必要な収入を安定的に得ることができる経済力は、居住環境や教育環境に影響する重要な要素です。もっとも、相手からの養育費の支払いで解決でき、公的な補助もあるので、経済的にいずれが優れているかはそれほど重視されないといえます。むしろ、子供の養育に悪影響がある浪費癖やギャンブルに依存しているなどの事情が不利な事情になるといえます。
ウ 子供の意思
子供が15歳以上の場合は、子供の意見を聴かなければならないと規定されており、その意思は尊重されます。15歳未満の場合でも自分の意思を表明できる年齢であれば、家庭裁判所調査官の調査でどのような意思を持っているかを聞き取ったり、探ったりして確認することになります。
エ 現状維持の原則
居住している場所の変化や転校など、子供にとって環境が変化することは負担となると考えられています。そのため、現在子供を監護している状況に特段の問題がなければ、そのままの状態を継続するという判断がされることが多いです。
オ 兄弟姉妹不分離の原則 
兄弟姉妹は、生活を共にすることによって互いに得る体験は人格形成の上で何ものにもかえがたい価値があり、分離することは好ましくないと考えられています。そのため、兄弟姉妹を分けずに一方を親権者と指定するのが原則です。
カ 母親優先の原則 
一般的に、10歳未満の子供の場合、母親の下で監護されることが子供にとって幸せだという考え方がされています。
キ 面会交流への積極性
面会交流は、離れて暮らす親の愛情を受け親子関係を形成していく重要な機会です。そこで、面会交流に積極的であることは、子供が両親の愛情を十分に受けて健全に成長することを可能とする親権者の姿勢として適切であるといえます。

(3) 家庭裁判所調査官の調査について

調停離婚で親権者の指定について夫婦間で争いがある場合、家庭裁判所調査官が父母のどちらが親権者としてふさわしいかを調査します。家庭裁判所調査官は、教育学や心理学などの専門家であり、その調査結果の報告は、後の裁判離婚で家庭裁判所の裁判官がどちらが親権者にふさわしいかを判断する際に重要な影響を与えます。
ですから、調停離婚で家庭裁判所調査官が出す調査報告の結果によって、裁判離婚における親権者指定の判断についても見通しがある程度たつことになります。
調査は、子供の現状を把握するためのものであり、過去の事情は現状を把握するための事情に過ぎません。
裁判所での調査官との面接、家庭訪問、幼稚園・学校訪問を行います。調査官と子供だけで話す機会を設け、子供の気持ちを探ったりしながら、現在の監護状況が子利益に沿うものであるか否かの評価をして報告書を作成します。