1 概要
財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、他方に対して、財産の分与を求めることをいいます(民法768条)。
離婚後にも財産分与の請求をすることはできますが、離婚をするときにきちんと夫婦の財産について取り決めをしておかなければ、もらえるはずの財産をもらえないことになってしまう可能性があります。
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財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、他方に対して、財産の分与を求めることをいいます(民法768条)。
離婚後にも財産分与の請求をすることはできますが、離婚をするときにきちんと夫婦の財産について取り決めをしておかなければ、もらえるはずの財産をもらえないことになってしまう可能性があります。
財産分与は、3つの性質を有すると解されています。
夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持した財産を清算するという性質で、財産分与の中核部分です。
離婚に至る原因について責任のある配偶者であっても、財産の形成・維持に貢献しているのであれば請求が認められることになります。
離婚後に夫婦の一方が生活に困窮するなどの経済的な弱い立場の者に対して、生計を補助するという扶養的な目的で財産を分与することをいいます。
離婚の際、離婚原因を作った有責配偶者に対して、他方が慰謝料請求することがあります。この慰謝料請求は法的には、損害賠償請求権であり、財産分与とは性質が異なります。しかし、お金の問題という点は共通しているので、明確に区別せずに、財産分与の際に慰謝料分も含めて処理することがあります。このような場合の財産分与には、慰謝料的な性質が含まれていることになります。
財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持した財産です。このような財産は、夫婦共有財産であり離婚する際には分配するのが公平です。婚姻期間中に取得した財産は、共有財産であることが推定されます(民法762条2項)。また、共有財産であるか否かは、実質的に判断されますので、財産の名義が夫婦の一方となっていても夫婦が協力して形成・維持した財産であれば、財産分与の対象となります。
また、離婚する前であっても、別居していれば別居開始時点が基準となり、その時点の共有財産が分与の対象となります。
厚生年金等の年金についても、財産分与の対象となります。
⇒ 年金分割制度
退職金は、給与の後払い的性格があるため、給与と同様に財産分与の対象となります。もっとも、財産分与の対象とするには、退職金が確実に支給されるという見込があることが必要となりますので、退職まで何十年もある場合には支給されることが確実とは言えないため財産分与の対象とはなりません。また、退職金が確実に支給される場合でも、その全額が財産分与の対象となるのではなく、勤務期間に占める婚姻期間の比率を乗じた額を財産分与の対象とする考えが有力です。
婚姻期間中に夫婦の共同生活を維持するために負った借金は、財産分与の対象となります。他方で、浪費やギャンブルのために負った借金は、夫婦の共同生活を維持するためではありませんし、公平の観点から分与の対象となりません。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産を「特有財産」といいます(民法762条1項)。財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持した財産ですから、婚姻前から有する財産が対象にならないのは当然です。例えば、婚姻前から有する預貯金や不動産等です。
他方、「自己の名で得た財産」とは、一方の名義になっている財産ですが、その財産の形成・維持に他方の貢献がないといえなければ、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」となり、共有財産と推定されます(同条2項)ので、特有財産となりません。例えば、相続で取得した財産です。
不動産の場合、その価値を評価する必要があります。裁判では、原則として、別居時に存在する夫婦の不動産を裁判時の時価によって評価します。不動産業者の査定書をお互いに出して中間の額で妥協したり、路線価、固定資産評価証明書を利用したりして価値を決めていきます。
また、非上場会社の株式等、価値の評価が難しい場合に争いが生じると専門家に調査して評価してもらうことになります。
家庭裁判所は、夫婦の一切の事情を考慮して、財産分与の額や方法を定めますが、財産形成・維持に対する寄与度を証明することは困難です。そこで、実務においては、特段の事情がない限り、夫婦が2分の1の持分を有するとされ、2分の1の割合で分与することになります。
分与の対象となる財産をお互いに開示して、どのように分配するかを決めていきます。お互いが納得できれば、自由に合意できます。
後々争いとならないように、協議の結果は書面等に残しておきましょう。
夫婦での話し合いで解決できない場合には、離婚調停と併せて財産分与についても話し合うか、財産分与請求調停において話し合う方法があります。
離婚調停で併せて財産分与についても調停で話し合っている場合に調停が不成立となれば、離婚訴訟を起こし、財産分与についても判決で解決を図ることになります。
財産分与は、離婚後に請求することができますが、離婚後2年以内に財産分与の請求をする必要があります。この2年という期間は、除斥期間とされ時効と異なり停止や中断がありませんので、2年以内に家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。