松本永野法律事務所
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Divorce

Case 021 妻からの不貞慰謝料の請求に対し、配偶者(夫)が解決金の分割払いをしていることを根拠に、交渉で早期に30万円で示談した事例

  1. 不倫・浮気
  2. 慰謝料

担当弁護士永野 賢二
事務所久留米事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Uさん(30代・女性)

福岡県在住のUさんは、既婚者の男性と不貞関係にあったということで、相手方である男性の妻から不貞慰謝料を請求されているということで、当事務所にご相談に来られました。
また、事務所に来所されたときには、既に相手方が依頼した弁護士から上記慰謝料を支払うように請求する書面が送られてきている段階でした。

弁護士の活動

弁護士

Uさんから聞き取りを行ったところ、上記男性と肉体関係を持ったことは間違いないが、相手方に支払う慰謝料額を少しでも減額してほしいとのことでした。
なお、相手方は、既に上記男性と離婚をしており、離婚慰謝料として300万円を分割で支払っているとのことでした。
そのため、当事務所では、上記男性が支払うこととなった慰謝料の発生原因は、Uさんと上記男性との不貞行為に基づくものであって本件不貞行為に基づく慰謝料とほぼ同一であることから、もはやUさんに対する慰謝料も上記離婚慰謝料で填補されている旨主張し、早期和解を条件に30万円を支払う旨提案をしました。

解決結果

女性

その結果、当初の相談時からわずか1か月で解決金30万円を支払うという内容で任意に和解ができました。

弁護士のコメント

弁護士

不貞慰謝料を請求された際に、本件のケースのように相手方と不倫相手(相手方の配偶者)が既に離婚し、離婚慰謝料を相手方に支払う旨合意している場合があります。
この場合、相手方と不倫相手との離婚原因が主に今回の不貞行為にあるようなケースでは、離婚慰謝料と不貞行為に基づく慰謝料の性質がほぼ同一になることがあり、訴訟になっても離婚慰謝料の合意や支払状況が考慮され、不貞行為に基づく慰謝料も相場より大幅に減額される可能性があります。
これを知らずに通常の慰謝料相場で和解すると、訴訟された場合に認定されるであろう慰謝料額よりも多額の金額を支払う結果となってしまうことがあります。
まずは、法律家に相談することで、慰謝料の相場等について確認しながら、相手方と交渉を進めることが重要と考えます。