Divorce

Case 036 離婚訴訟において、昼間に車内で抱き合っていた動画をもとに妻(配偶者)に離婚慰謝料を請求し、裁判所より200万円の慰謝料が認められた事例

  1. 不倫・浮気
  2. 慰謝料
  3. 調停・訴訟あり
  4. 離婚

担当弁護士福本 結
事務所久留米事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Kさん(40代・男性)

福岡県在住のKさんは、妻(Aさん)が不貞をしていると思われるので、Aさんと離婚した上で慰謝料を請求したいとのことで当事務所にご相談に来られました。
当時、Aさんは、他の男性(Bさん)と道徳的に不適切なこと(食事をする等)があったことは認めるが、肉体関係は持っていないと不貞行為を否認していました。
一方、不貞行為の証拠としてKさんが収集したものは、昼間にAさんとBさんが車内で抱き合っている様子が撮影された動画(Kさん自ら撮影)、AさんとBさんが近所の公園の駐車場で待ち合わせをしている様子が撮影されたドライブレコーダーの動画(複数回分)、Aさんのスケジュール帳(AさんがBさんと県外等に複数回遊びに行っていることを窺わせる記載あり)程度しかなく、AさんとBさんとの肉体関係を強く推認する証拠は存在しませんでした。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、裁判所にAさんとの離婚調停を申し立て、併せてAさんに対する離婚慰謝料を請求しました。
これに対し、Aさんは、Bさんと道徳的に不適切なこと(食事をする等)があったことは認め謝罪するが、Bさんと肉体関係は持っておらずいわゆる有責配偶者には該当しないため、離婚慰謝料の支払義務はないと反論しました。
当事務所は、AさんがBさんとの不貞行為を認めなかったことから、Kさんの意向に基づき、離婚調停を不調として離婚訴訟を提起することになりました。
当事務所は、離婚訴訟において、上記の動画・ドライブレコーダーの動画・Aさんのスケジュール帳等の証拠を提出した上、AさんとBさんが密会していた日時・面会内容をまとめた一覧表を提出し、「県外等に一緒に頻繁に出かけている男性と人気のない公園の駐車場に停めた車内で2人きりで密会して抱き合っていた事実」は、AさんとBさんとが不貞関係にあることを強く推認されることを主張しました。
さらに、当事務所は、仮にAさんとBさんとの間に肉体関係がなかったとしても、異性とそのような面会行為を重ねること自体が婚姻関係の継続を著しく困難にする事情にあたり、Aさんに有責性が認められると主張しました。

解決結果

男性

裁判所は、当事務所の主張どおりAさんとBさんの不貞行為の存在を認めて、Aさんの離婚慰謝料として200万円が相当であるとの心証を開示し、和解案を提示しました。
その結果、他の争点との兼ね合いもあったため50万円を減額し、Aさんとの間で離婚慰謝料を150万円とする和解を成立させました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように不貞行為の証拠が弱い場合であっても、過去の配偶者の行動パターン等を詳細に主張立証するなど工夫をすることで、不貞行為が認定されて慰謝料が認められる場合もあります。
不貞行為を裏付ける証拠が弱いと思った場合でも、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。
松本・永野法律事務所では、離婚・男女問題に関するご相談を初回無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。