Divorce

Case 028 夫の同僚であった夫の不貞相手との間で、交渉によって、不貞慰謝料の支払いのほか、勤務先の自主退職などを誓約させる示談を成立させた事例

  1. 不倫・浮気
  2. 慰謝料

担当弁護士松田 孝太朗
事務所大牟田事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Cさん(20代・女性)

福岡県在住のCさんは、夫が勤務先の同僚であるAさんと不倫関係にあることを知りました。また、当時、Cさんも上記勤務先で勤務していましたので、Aさんとは顔見知りの状況でした。
Cさんとしては、Aさんに対する不貞慰謝料にはあまりこだわっていないが、今後もAさんが上記勤務先で勤務を続ければ、Aさんと顔を会わせなければならず精神的につらい上、夫とも職場内で接触することで再度不貞に及ぶのではないか心配とのことで、当事務所に相談に来られました。
なお、Cさんは、夫との離婚は考えていないとのことでした。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Aさんに書面を送付して不貞慰謝料の請求を行いましたが、上記のとおり、Cさんとしては、Aさんの勤務先からの退職が第一希望でしたので、Aさんに対し、慰謝料の金額を調整する代わりに勤務先からの自主退職ができないかを促しました。
当初、Aさんは、夫と不貞行為に及んだことは認めたものの、勤務先からの退職はしないとの意向でした。
その後、当事務所との示談交渉中、Aさんと夫が再度不貞行為に及んだことが発覚しました。
そのため、当事務所は、上記不貞行為をAさんに追求した上、慰謝料の請求とともに、再度勤務先からの退職と今後の夫との接触禁止を要求しました。

解決結果

女性

その結果、Aさんは、Cさんに対して不貞慰謝料(150万円)を支払うこと・勤務先を自主退職すること・今後Cさん及びCさんの家族に接触しないこと・違反した場合の違約金条項等を記載した和解契約書に調印するに至り、Cさんが希望する示談を成立させることができました。

弁護士のコメント

弁護士

配偶者と配偶者の同僚である相手方が不貞行為を行っても、相手方を強制的に勤務先から退職させることは法律上できません。
しかしながら、配偶者と相手方が同僚として同じ勤務先で勤務し続ければ、否が応でも配偶者との接触が不可避となりますので、金銭解決以上に相手方の退職を望まれることはよくあります。
なお、同様に、相手方を強制的に配偶者と接触しないようにさせることも法的には難しいですが、実務上、相手方との示談にあたっては、配偶者との接触禁止条項を設けることはよくあります。
男女問題を解決するにあたって重視する点は人によって異なりますが、今回のケースのように、法的に請求できない内容であっても、弁護士が粘り強く交渉することでご自身の希望を実現できる場合もあります。
男女問題でお悩みの方は、まずは一人で悩まず男女問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。