1.少年鑑別所とは
「少年事件の流れ」の項で説明しましたが、少年が観護措置をとられると、少年鑑別所へ送致されます。
少年鑑別所は、日常生活を離れて施設に収容されるという点においては、少年院と同じです。しかし、審判において少年に対する処分を決定するために、少年の資質や性格について鑑別を行う(これを「心身鑑別」といいます)ことを目的としており、少年の更生を目指す少年院とは目的が異なります。
したがって、少年鑑別所での生活や調査の結果は、審判において少年に対する処分を決定するための判断に、大きな影響を与える可能性があります。
そこで、本項では、少年鑑別所について詳しく説明していきます。