Criminal Case

Case 004 児童買春事件について、逮捕された被疑者の勾留が不要である旨の意見書を検察官に提出した結果、被疑者が勾留なしに早期に釈放された事例

  1. 略式命令
  2. 痴漢・盗撮・わいせつ
  3. 逮捕・勾留

担当弁護士赤木 公
事務所久留米事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Dさん(40代・男性)

Dさんは、インターネットを通じて知り合った未成年(18歳未満)の女性(Aさん)に金銭を渡して性交渉を持ったということで、警察から逮捕されました。
当事務所は、逮捕当日にDさんの雇用主からDさんとの接見をお願いしたい旨の連絡があったため、その当日にDさんと警察署で接見を行い、私選弁護人として依頼を受けました。
なお、Dさんは、当初より上記事実関係を認めていました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Aさんと接触しない旨のDさんの誓約書とDさんの妻の身元引受書を準備し、検察官に対してDさんの勾留請求をしないように意見書を提出しました。
その結果、Dさんは、検察官から勾留請求されることなく釈放されることになりました。
Dさんの釈放後、当事務所は、Aさんの父親に対し、本件事件に関する示談金(50万円)の提案を行いましたが、Aさんの父親はこれに応じて頂けませんでした。
そのため、当事務所は、Dさんと打合せを行い、示談が成立しない場合には刑事処分(略式命令・公判請求)の可能性があることをDさんにご納得頂いた上で、これ以上の示談金の増額は行わないこととし、検察官に対して示談交渉の経過を詳細に報告しました。

解決結果

男性

その結果、Dさんには略式命令(罰金40万円)が下されましたが、公判請求という最悪の結果は避けることができました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように、被疑者が逮捕(期間は最長72時間)された場合、その後の勾留(期間は最長10日間 勾留延長の場合を除く)に進まないためには、弁護人による早期の活動が不可欠です。今回のケースでも逮捕当日にDさんと接見できたことで、Dさんの勾留を回避する活動を行うことができました。
また、被害者との間で示談が成立しなくとも、示談交渉の経過を検察官に報告することで、この点を終局処分で考慮してくれることもあります。
身内や知人の方が逮捕された場合には、早急に刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。