1.取り調べの注意点とは
刑事事件の被疑者になると、警察官や検察官から取り調べを受けることになり、取り調べの中で被疑者が話した内容は、供述調書として刑事裁判の証拠となります。
被疑者の供述調書は、犯罪を行ったとされる者自身の供述内容が記載された書面です。
刑事裁判において、とても重要な意味を持ちますが、十分に注意して取り調べに臨まないと、誤った内容が供述調書に記載されたり、話した覚えのないことが供述調書に記載されたりして、刑事裁判で不利な証拠となってしまう可能性があります。
そこで本項では、被疑者として捜査の対象となっている人に向けた話にはなりますが、不利な供述調書が作成されないよう、取り調べの際の注意点について説明していきます。