Divorce

Case 031 元妻から元夫が親権者の子ら(長男・次男)の親権者変更の調停申立てを受けた事案において、監護状況を説明して申立てを取下げさせた上、元妻が親権者の子ら(長女・次女)との面会交流を実現させた事例

  1. 親権
  2. 面会交流

担当弁護士福本 結
事務所久留米事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Fさん(40代・男性)

福岡県在住のFさんは、数年前に元妻(Aさん)と離婚し、Aさんとの間の子4名のうち2名(長男、次男)を親権者として監護養育していたところ、Aさんから親権者変更の調停を申し立てられたとして、当事務所にご相談に来られました。
Fさんのご希望は、①Aさんの親権者変更調停を棄却(ないし取下げ)して欲しい、②Aさんの元で暮らしている子2名(長女、次女)とFさんとの面会交流を実施したい(この時点でFさんは1年以上長女、次女と会えていませんでした)、③Fさんの元で暮らしている子2名(長男、次男)とAさんとの面会交流を実施したい、の3点でした。

弁護士の活動

弁護士

福岡県在住のFさんは、数年前に元妻(Aさん)と離婚し、Aさんとの間の子4名のうち2名(長男、次男)を親権者として監護養育していたところ、Aさんから親権者変更の調停を申し立てられたとして、当事務所にご相談に来られました。
Fさんのご希望は、①Aさんの親権者変更調停を棄却(ないし取下げ)して欲しい、②Aさんの元で暮らしている子2名(長女、次女)とFさんとの面会交流を実施したい(この時点でFさんは1年以上長女、次女と会えていませんでした)、③Fさんの元で暮らしている子2名(長男、次男)とAさんとの面会交流を実施したい、の3点でした。

解決結果

男性

その結果、Fさんの長男・次男に対する監護状況に納得したAさんは、親権者変更の調停申立てを取り下げました。
また、Fさん、Aさんがともに月1回程度、離れて暮らしているお子さんと面会交流する内容の調停が成立し、その後も円滑に面会交流が実施され、事件解決に至りました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように、弁護士は、財産分与や養育費等のお金の問題だけではなく、親権や面会交流の実施・調整についても代理人として活動を行うことがあります。
面会交流調停は、ご家庭によって事情が異なる上、お子さんの意向も関わってくるので、他の調停よりも長期間を要する傾向にあり、ご本人お一人で対応して精神的に追い詰められる方もお見受けします。
面会交流が実施できていない、実施できているが問題を抱えている方は、一人で悩まずに、離婚問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。